福祉ー 助成・給付・割引制度 身体障がいのある人の自動車利用の助成
運転免許取得費の助成
身体障がいのある人で、自動車の運転免許を取得することにより就労など社会活動への参加に効果がある人に対して、普通自動車免許取得のための費用の一部を助成します。
助成を受けることができる人
- 竜王町に住所のある人
- 指定自動車教習所において教習を受け、普通自動車運転免許を取得する人
- 障がいの程度が1級から4級までの人
- 3.以外であっても肢体不自由の障がいのため運転する自動車を改造する必要がある人
助成の対象となる費用
指定自動車教習所での教習費用
助成額
指定自動車教習所での教習費用の3分の2以内の額で、100,000円を限度とします。
申請について
教習開始前に事前の申請が必要です。身体障害者自動車操作訓練費助成申込書(word)
自動車改造費の助成
重度身体障がいのある人(子どもを含む)が、就労、通学、通院、通所もしくは生業などのため自動車の改造などを必要とする場合、その費用の一部を助成します。
助成を受けることができる人
- 竜王町に住所のある人
- 重度の上肢、下肢または体幹機能障がいの身体障害者手帳をお持ちの人で、就労などのために自ら所有し運転する自動車の操向装置および駆動装置などの一部を改造する必要がある人
- 重度の下肢または体幹機能障がいの身体障害者手帳をお持ちの人で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする人が所有する自動車に車椅子の昇降装置または固定装置などの移動介護用装置を装着または改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む)する必要がある人
対象となる費用
重度身体障がいのある人が自ら運転する自動車の場合
操向装置および駆動装置などの改造に必要となる費用
重度身体障がいのある人(子どもを含む)の移動介護のために運転する自動車の場合
車椅子の昇降装置または固定装置などの移動介護用装置を装着または改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む)するために必要な費用
- 中古の装置を設置する改造および中古の移動介護用特別仕様車の購入は対象となりませんのでご注意ください。
助成額
対象者の2.に該当する人
対象費用の範囲内で100,000円を限度とします。
対象者の3.に該当する人
対象費用の範囲内で150,000円を限度とします。
申請について
改造を行う前に事前の申請が必要です。
- 運転者の自動車運転免許証の写し※本人が教習のため運転免許取得前の者である場合を除きます。
- 自動車検査証の写し※新たに自動車を購入する場合を除きます。
- 生計同一申立書※生計を同一にする者が所有する自動車を改造する場合のみ必要
- 改造に要する経費の見積書(装着または改造の箇所および経費を明らかにしたもの)の写し
- その他、町長が必要と認めた書類
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324