福祉ー 障がい福祉  福祉手当・年金(障害児福祉手当)

身体などに重度の障がいがあるために、日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童に支給します。

手当を受けることができる児童

20歳未満で、身体などに重度の障がいがあるために日常生活において常時介護を必要とする児童

手当を受けることができない児童

  • 日本に住んでいない児童
  • 福祉施設などに入所している児童
  • 障がいを理由として厚生年金など公的年金(特別児童扶養手当は含まれません)を受けることができる児童

所得制限

受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族などの数 本人 配偶者および扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

障がいの程度

  • 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
  • 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別できない程度のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいのあるもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両下肢の用を全く廃したもの
  • 両太腿を2分の1以上失ったもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいのあるもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上であって、日常生活で他人の介助を受けなければ自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する人であっても診断書に基づいて決定しますので手当受給に該当しない場合もあります。

手当の額

月額14,580円(平成29年4月より適用)  原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

申請について

必要なもの

  • 申請書
  • 所定の様式の診断書
  • 住民票(世帯員全員分)
  • 所得状況届
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人はその手帳

ダウンロード

滋賀県ホームページ「障害児福祉手当関係様式」(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324