福祉ー 障がい福祉  各種手帳の申請・交付(療育手帳)

療育手帳とは

知的障がいのある人に対して交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。

障がいの程度

障がいの程度は、重い方から順に、A1、A2、B1、B2の区分です。本人または保護者の申請により、原則として申請時に18歳未満の人については「滋賀県彦根子ども家庭相談センター」、18歳以上の人については「滋賀県立精神保健福祉センター」の判定を受けていただくことになります。

申請について

障がい福祉係で受付します。申請書に次の提出物を添えて、手続きを行ってください。

  • 申請書類は滋賀県東近江健康福祉事務所を経由して判定機関(子ども家庭相談センター)に送付します。面接を受けていただく約1カ月前に、面接判定予約日等のお知らせが送付されます。
  • 精神保健福祉センターでの判定は、障がい福祉係で申請書類を受理した際に日程調整を行います。
  • 両機関ともに判定には3〜6カ月程度かかります。
  • 原則、本人および保護者(家族)同席のもとで両機関の判定を受けていただきます。
  • 新規申請については、随時受付します。
  • 再判定については、次回判定年月の約3カ月前から受付します。

提出物

新規交付(転入された場合を含む)

  • 申請書
  • 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
  • ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • ※自署の場合は不要

障がい程度の変更(再判定)の申請

  • 申請書
  • 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
  • ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • ※自署の場合は不要
  • 療育手帳

再交付時(紛失・破損時)の申請

  • 申請書
  • 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
  • ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • ※自署の場合は不要
  • 療育手帳(紛失の場合は不要)

その他

  • 住所・氏名、保護者などが変更した場合や本人が死亡した場合は、変更または返還の手続きが必要となります。手帳と印鑑(スタンプ式以外・認印可)を持参してお手続きください。

リンク

滋賀県ホームページ「療育手帳」のページ(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324