福祉ー 障がい福祉  各種手帳の申請・交付(身体障害者手帳)

身体障害者手帳とは

目や耳、手足などに定められた程度以上の永続する障がいがある人に交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。

障がいの範囲

  • 視覚障がい
  • 聴覚障がいまたは平衡機能障がい
  • 音声機能、言語機能またはそしゃく機能障がい
  • 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう機能または直腸機能、小腸機能、肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能・移動機能)

障がいの程度

障がいの程度は、重い方から順に、1級から7級までの区分です。身体障害者手帳が交付されるのは、各障がい程度の総合が1級から6級までの人となります。

申請について

障がい福祉係で受付します。申請書に次の提出物を添えて、手続きを行ってください。

提出物

新規交付(転入された場合を含む)

  • 診断書 ※知事の指定を受けた医師の診断を受けてください。
  • 申請書
  • 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
  • ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • ※自署の場合は不要
  • 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーのわかるもの。

障がい程度の変更(再交付)の申請

  • 診断書 ※知事の指定を受けた医師の診断を受けてください。
  • 申請書
  • 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
  • ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • ※自署の場合は不要
  • 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーのわかるもの。
  • 身体障害者手帳

更新時(紛失・破損時)の申請

  • 申請書
  • 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
  • ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • ※自署の場合は不要
  • 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーのわかるもの。
  • 身体障害者手帳(紛失の場合は不要)

その他

  • 住所・氏名、保護者などが変更した場合や本人が死亡した場合は、変更または返還の手続きが必要となります。手帳と印鑑(スタンプ式以外・認印可)を持参してお手続きください。

リンク

滋賀県ホームページ「身体障害者手帳」のページ(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324