福祉ー 障がい福祉  福祉手当・年金(特別障害者手当)

20歳以上で極めて重度の障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の人(おおむね身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A程度の障がいが重複する人などに支給します。

手当を受けることができる人

  • 申請日現在、満20歳以上の人
  • 福祉施設などに入所していない人
  • 病院、診療所などに3か月以上入院中でない人
  • 毎年の所得が基準以下の人
  • 障がいの程度が政令で定める基準を満たしている人

手当を受けることができない人

  • 日本に住んでいない人
  • 福祉施設などに入所している人
  • 病院、診療所などに3か月以上入院している人
  • 本人または扶養義務者などの所得が一定の額を超える人

所得制限

受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

扶養親族などの数 本人 配偶者および扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円
1 5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円
2 6,132,000円 4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円
3 6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円
4 7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円
5 7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

障がいの程度

「日常生活において常時特別の介護を必要とする状態」とは次のいずれかに該当する場合です。

重度の重複障がいのある人

次のいずれかに重複する(2つ以上)障がいのある人

  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
  • 両耳の聴力が100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障がいのあるもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいのあるもの
  • 両下肢の機能に著しい障がいのあるもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることができない程度の障がいのあるもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい、または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活で他人の介助を受けなければ自分の用を弁ずることができない程度のもの
  • 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • ※項目内容については細かい規定があるため、この表に該当する人であっても診断書に基づいて決定しますので手当受給に該当しない場合もあります。

常時特別の介護を必要とする状態の人

肢体不自由、知的障がい、精神障がい、内部障がい、およびこれと同程度の疾病のある人で、前項に該当する障がいがあり、かつ日常生活動作などに著しい支障をきたしている人

手当の額

月額26,810円(平成29年4月より適用)  原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までが支給されます。

申請について

必要なもの

  • 申請書
  • 所定の様式の診断書
  • 住民票(世帯員全員分)
  • 所得状況届
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • 公的年金を受けている場合はその証書と年金受給額がわかるもの
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人はその手帳

ダウンロード

滋賀県ホームページ「特別障害者手当関係様式」(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324