福祉ー 助成・給付・割引制度  有料道路通行料金割引

身体障害者手帳、療育手帳の第1種の交付を受けた人の有料道路の通行料金を割引する制度です。

令和5年3月27日より有料道路における障がい者割引制度が改正されます

1人一台要件の緩和について

これまでの制度では1人1台に限って事前に登録することを要件でしたが、令和5年3月27日より、事前に登録した車両以外でも割引対象となりました。

割引対象となる車両

割引の適用

障がい者割引登録済みのシールが添付された障害者手帳を料金所で提示してください。

  • 既に割引の事前申請を行い、自動車台を事前登録している場合は、1人1台要件緩和に伴う新たな手続きは不要です。

オンライン申請の導入

割引制度を利用するには、事前の申請が必要です。市町村窓口だけでなく、新たに高速道路会社へオンラインでの申請ができるようになりました。

オンライン申請に必要なもの

  • マイナンバーカード
  • マイナポータルへの登録
  • 障害者手帳の情報を取得するため、上記2点が必要です。

注意点

オンライン申請の受付を円滑に開始する観点から、当面の間、以下のどちらにも該当する人に限定して受け付けます。

  • 自動車を事前登録している人
  • ETC利用申請(新規・変更・更新)する人

オンライン申請は有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)からお手続きください。

割引を受けることができる人

障がいのある人本人が運転する場合(第1種、第2種)

身体障害者手帳をお持ちの人

障がいのある人本人以外の人の運転で、障がいのある人本人が同乗する場合

身体障害者手帳の第1種、または療育手帳の第1種をお持ちの人

  • 対象となる手帳の等級をお持ちの人が同乗していない場合は、割引の対象となりません。

対象となる自動車の範囲

所有者要件

自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、障がいのある人本人、または親族などの氏名が記載されていること

車種要件

自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもののうち以下にあてはまるもの

  • 乗用自動車自動車検査証の「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの(軽自動車を含む)。
  • 貨物自動車自動車検査証の「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500キログラム以下のもの。
  • 特種用途自動車自動車検査証の「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車椅子移動車、身体障害者輸送車、またはキャンピング車と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
  • 二輪自動車総排気量が125ccを超えるもの

対象とならない自動車の範囲

  • 割賦購入(ローン)、または長期リース以外で、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄または「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの(福祉施設の所有車を含む)。
  • 自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記載されているもの
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの、及び目隠しされているもの
  • 外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの
  • 対象となる自動車の要件を満たさないもの
  • レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車など。

割引率

通常料金の50%(半額にした際に端数が生じる場合は、10円単位、または50円単位で切り上げ)。

  • 「ETC時間帯割引」については、「障害者割引」と併用にならず、「ETC時間帯割引後の料金」と「障害者割引後の料金」を比較してより安くなる方の割引が適用されます。

有効期間

新規および変更の申請の手続きが完了した日より2回目の誕生日まで有効。更新の申請の手続きが完了した日より3回目の誕生日まで有効(最長2年2カ月)。なお、更新の手続きは割引有効期限の2カ月前からできます。

申請について

必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証または軽自動車届出済証
  3. 運転免許証(本人運転の場合のみ)

ETCを利用する場合

  1. 上記の1.2.3.
  2. ETCカード(原則、障がいのある人本人名義のもの)
    ただし、未成年の重度の障がいのある人で、本人以外の人の運転による割引を受け、かつ、障がいのある人本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者または法定後見人名義のものも可。
  3. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

適用される有料道路(一例)

  • 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 首都高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 阪神高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 本州四国連絡高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 地方道路公社の管理する有料道路
  • 道路管理者(都道府県市町村)の管理する有料道路
お問い合わせ:竜王町役場  自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324