ごみ・リサイクルー 野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、一定の例外を除き禁止となっています。法律に違反して廃棄物の野外焼却(野焼き)を行うと、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金、またはこの併科(へいか)に処せられます。
野外焼却(野焼き)の禁止事例
- 地面や地面に掘った穴での焼却
- ドラム缶を用いての焼却
- ブロックで囲っての焼却など
野外焼却(野焼き)禁止の主な例外行為
- 風俗習慣上または宗教上の行事を行うための焼却(火祭り、虫送りなど)
- 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行う焼却(病害虫防除のために行う焼却(稲わら・麦わらの焼却、あぜ焼き)など)
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火、キャンプファイヤーなど)
周辺住民の方や道路を通行される方などに迷惑をかけていませんか
例外的に認められる行為であっても、煙や臭いなどで周辺住民の生活環境に影響を及ぼしたり、道路の通行上に支障をきたしたりする場合は、指導の対象となりますので十分注意してください。
お問い合わせ:竜王町役場 生活安全課 TEL:0748-58-3703