自治会活動ー 認可地縁団体に係る告示事項の変更
認可地縁団体とは、自治会や町内会などの「地縁による団体」が、市町村長の認可を受けて法人格を取得した団体のことをいいます。認可されると、土地、集会施設等の不動産を団体名義で登記でき、団体の活動に資する財産を団体名義で所有、借用できます。そのため、代表者の変更など告示された事項に変更が生じた場合は、町長に変更の届出が必要です。
申告の必要な事項
下記の告示事項に変更があった場合は申告が必要です。
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 事務所
- 代表者の氏名および住所
提出書類
代表者および住所の変更の場合
- 告示事項変更届出書
- 自治区(会)長または代表者の改選経過が分かる議事録の写し(議事録署名人の署名・押印があるもの)もしくは議事録(抄本)
名称、規約に定める目的、区域、事務所
- 規約変更許可申請書
- 規約変更の内容および理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類
提出時期
各自治会で総会等を開催され、告示された事項に変更がありましたら提出が必要です。
様式ダウンロード
- 告示事項変更届出書(WORD版)
- 告示事項変更届出書(PDF版)
- 【記載例】告示事項変更届出書(PDF)
- 議事録(抄本)(WORD版)
- 議事録(抄本)(PDF版)
- 【記載例】議事録(抄本)(PDF)
- 規約変更許可申請書(WORD版)
- 規約変更許可申請書(PDF版)
- 規約変更の内容および理由を記載した書類(WORD版)
- 規約変更の内容および理由を記載した書類(PDF版)
注意事項
認可地縁団体規約の変更をする場合は、町長の認可が必要です。事前に未来創造課 協働推進係までご相談ください。
お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課 TEL:0748-58-3701