人権ー 人権に関する三つの法律(人権三法)をご存知ですか

2016(平成28)年度に人権に関わる3つの法律(人権三法)が施行されました。それぞれの法律とその目的は次のとおりです。

障害者差別解消法

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
障がいを理由とする差別を解消するため、「不当な差別の取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」を二本柱とし、障がいのある人もない人も安心して暮らせる社会の実現をめざす法律です。

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ヘイトスピーチ解消法

正式名称は「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」です。
特定の民族や国籍の人々を排斥し、不安や差別意識を生じさせることになりかねない差別的言動(ヘイトスピーチ)をなくすことで、民族や国籍などの違いを超え、互いに人権を尊重し合う社会を築くことをめざす法律です。

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部落差別解消推進法

正式名称は「部落差別の解消の推進に関する法律」です。
今もなお偏見に基づく部落差別が存在し、インターネットへの差別的書き込みなどが発生しています。「部落差別は許されないもの」という認識の下に、部落差別がない社会の実現をめざす法律です。

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わたしたちにできること背景

人権尊重の社会の実現には、わたしたち一人一人が人権を自分自身にかかわる身近な問題としてとらえ、気付き、考え、行動することが大切です。法律の趣旨を正しく理解し、人権についてあらためて考えましょう。そして、一人ひとりが人権意識を高め、お互いの違いを認め合い、人権を尊重し合える社会を築きましょう。

お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課  TEL:0748-58-3701