健康・医療ー 健康  旧優生保護法に関する一時金の支給申請について

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、優生手術などを受けた方へ国から一時金320万円が支給されます。

お住いの都道府県が請求の窓口となります。また、支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくはお問い合わせください。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 滋賀県健康寿命推進課
  • 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 (県庁新館3階)
  • TEL:077-528-3653
  • FAX:077-528-4857
  • Eメール:eg0002,pref.shiga.lg.jp

請求受付期間

平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内(令和6年4月23日まで)

請求書などのダウンロード等、詳しくは滋賀県ホームページ「旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ」(外部リンク)でご確認ください。

関係機関リンク

厚生労働省ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  健康推進課 (保健センター内) TEL:0748-58-1006