福祉ー 高齢・介護  介護サービス

介護保険での住宅改修

介護保険では、住宅改修に関する費用の支給サービスを行い、安全で暮らしやすくするための住まいの手直しを助成します。

  • 申請については担当ケアマネジャーにご相談ください。

利用できる人

介護保険で要支援または要介護と認定された人が住宅改修をした場合、その改修にかかった費用から利用者負担分を除いた額を支給します。利用者の人の負担は1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)ですが、いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により利用者負担分を除いた額を返還します。支給限度額は20万円です。

対象となる改修

  1. 身体を支える手すりの設置
  2. 段差をなくすスロープなどの設置
  3. 滑りを防ぐ床や通路面材質変更
  4. 引き戸への扉の取り替え
  5. 洋式便器の取り替え    など

介護サービスの利用者負担

介護サービスを利用した場合、その費用の1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)の利用者負担が必要となります。また、その介護サービスにかかった費用から利用者負担分を除いた額については介護保険の会計から給付されます。なお、介護保険では、医療保険と同様に高額介護サービス費の制度もあります。低所得者世帯の利用者の人は、他に利用者負担を軽減できる場合もあります。

  • 介護サービスの種類や利用者の人の介護度などによりサービスの単価が違います。
  • 要介護度ごとによりサービスの利用できる限度額が違います。限度額を超える超過分は、利用者の負担となります。

福祉用具の貸与や購入

介護保険では、要支援または要介護と認定された高齢者が在宅でできるだけ自立した生活を送れるよう、また介護者が在宅での介護負担を軽減できるよう、福祉用具を貸与したり、福祉用具の購入にかかる費用を助成します。

  • 申請については担当ケアマネジャーにご相談ください。

特殊ベッド、車いす、歩行器など

毎月1割または2割(平成30年8月からは1割〜3割)の費用で専門業者からレンタルできます。
※ただし軽度者の人については、給付の対象とならない場合があります。

ポータブルトイレ、入浴補助用具など

年間限度額10万円の範囲の中で購入できます。利用者の人の負担は1割または2割(平成30年8月からは1割〜3割)ですが、いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により購入にかかる費用のうち、利用者負担分を除いた額を返還します。詳しくは、担当ケアマネジャーもしくは福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ:竜王町役場  福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705