年金・国保ー 国民健康保険  交通事故や他人の行為で病院にかかったとき

交通事故等、第三者の行為が原因で負傷され、国民健康保険証を使って医療機関等で治療される場合については、警察へ届け出るとともに、受診前に住民課への届出も必要となります。

  • この届出により保険者(竜王町)は加害者に対し、加害者が負担すべき医療費を請求することになります。
  • 届出をされない場合、保険者(竜王町)が負担した医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。(法律により届出は義務づけられています)

手続きに必要なもの

保険証が使えない場合

下記のような場合は、国民健康保険証を使って医療機関等で治療を受けることができませんのでご注意ください。

  • 交通事故で加害者からすでに治療費を受け取っている場合
  • 酒酔い運転、無免許運転等の悪質な法令違反のうえ負傷した場合
  • 自傷行為により負傷した場合(精神疾患がある場合を除く)
  • けんかなどにより負傷した場合など(正当防衛の場合を除く)
お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702