年金・国保ー 国民健康保険  入院療養に係る一部負担金の徴収猶予および免除

入院一部負担金の徴収猶予

災害や失業などで収入が一時的に減少し、医療機関の窓口に支払う一部負担金の支払いが困難であると認められる国保加入者は、入院に係る一部負担金について徴収猶予や免除を受けることができます。

該当要件

次のいずれかに該当する場合

  1. 世帯主が震災などの災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害などによる農作物の不作などにより、世帯主と国保加入者全員の収入が著しく減少したとき
  3. 事業の休廃止、失業などにより世帯主と国保加入者全員の収入が著しく減少したとき
  4. 上記1〜3に類する事由があったとき

申請に必要なもの

入院初日の7日前までに、次のものを持参し住民課で申請してください。

入院一部負担金の免除

該当要件

上記1〜4の徴収猶予の要件に加え、世帯主と国保加入者全員の収入が基準額以下であり、かつ預貯金が基準額の3カ月以下である世帯

入院初日の20日前までに、次のものを持参し住民課で申請してください

  • 国民健康保険一部負担金免除等申請書(PDF)
  • 生活状況申告書(PDF)
  • 申請理由を明らかにする書類、入院に係る傷病名・入院見込み期間を明らかにする書類
  • 世帯主と国保加入者全員の収入状況がわかる書類(給与明細の写しなど)
  • 世帯主と国保加入者全員の預貯金通帳(現物) ※免除の審査においては、預貯金調査を行います。
お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702