国民年金は、老後の生活保障や障がいをもったときの補償を行うことを目的とした公的年金制度です。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は加入することが義務づけられています。
第1号被保険者と任意加入被保険者の保険料額
定額保険料
収入や年齢などに関係なく、一定の金額を加入した月から納めます。月額16,540円(令和2年度)
付加保険料
将来、受け取る年金額を増やしたいときに、希望により国民年金の定額保険料のほかに付加保険料をプラスして納めると、老齢基礎年金に付加年金が加算されて支給されます。月額400円
- 国民年金基金の加入者は納付することができません。
- 付加保険料は納付期限(翌月末日)までしか納付できません。
保険料の納め方
納付書(現金)で納付
毎月の保険料は納付期限(翌月末日)までに納めます。日本年金機構から送付される納付書で納めます。
納付先
銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、コンビニエンスストア
手続きに必要なもの
国民年金保険料の納付書
口座振替で納付
ご希望の口座から自動的に引き落とされ、納付のたびに金融機関などに行く必要がなく大変便利です。処理には時間がかかりますのでお早めにお申し込みください。
納付先・申込先
銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳または国民年金保険料の納付書、預貯金通帳、預貯金通帳届出印
クレジットカードで納付
希望される場合は、年金事務所へお申し込みください。クレジットカードで前納される場合も同様です。
申込先
年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳、印鑑(スタンプ式以外・認印可)、クレジットカード
電子納付
インターネットなどを利用して、保険料を納めることができます。電子納付には次の方法があります。
- インターネットバンキング
- モバイルバンキング
- Pay-easy表示のあるATM
- テレフォンバンキング
- 契約方法などについては、ご利用の金融機関へお問合わせください。
- 納付書を紛失した場合は、年金事務所で再発行の手続きをしてください。
前納制度
その年度の1年分・6カ月分または一定期間分の保険料を前納(前払い)すると保険料が割引されます。
納付書(現金)で前納
前納の種類・納付期限
- 2年前納4月分〜翌々年3月分2月末日
- 1年前納4月分〜翌年3月分4月末日
- 6カ月前納4月分〜9月分4月末日
- 6カ月前納10月分〜翌年3月分10月末日
- 上記以外でも年度途中から前納できる場合があります。年金事務所へご相談ください。
- クレジットカード納付でも納付書(現金)での前納と同様に、2年前納・1年前納・6か月前納ができます。申込期限等については、年金事務所へおたずねください。
納付先・申込先
銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、コンビニエンスストア
手続きに必要なもの
国民年金保険料の納付書
口座振替で前納
前納の種類・納付期限
- 2年前納4月分〜翌々年3月分2月末日
- 1年前納4月分〜翌年3月分2月末日
- 6カ月前納4月分〜9月分2月末日
- 6カ月前納10月分〜翌年3月分8月末日
- 納付書(現金)やクレジットカードでの前納より割引額が多くなっています。
納付先・申込先
銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳または国民年金保険料の納付書、預貯金通帳、預貯金通帳届出印
早割制度(口座振替のみ)
通常の口座振替は翌月末日ですが、当月末日振替にすると1か月あたり50円の割引になります。
納付先・申込先
銀行、郵便局、農協、漁協、信用金庫、信用組合、労働金庫、年金事務所
手続きに必要なもの
年金手帳または国民年金保険料の納付書、預貯金通帳、預貯金通帳届出印