年金・国保ー 国民年金  給付について

国民年金は、老後の生活保障や障がいをもったときの補償を行うことを目的とした公的年金制度です。日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は加入することが義務づけられています。

年金の受給手続き

必要なもの

  • 年金手帳
  • 年金の振込を希望されるご本人名義の預貯金通帳
  • 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
  • 添付書類の手数料

年金の加入状況により届出に必要な書類はそれぞれ異なりますので、詳細は日本年金機構までお問い合わせください。

老齢基礎年金

保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間等を含む)が、原則として25年以上(平成29年8月から10年に短縮)ある人が、65歳から受けられる年金です。 ※ご本人が希望されれば60歳からでも受け取ることもできますが、この場合、受け取る年金額は減額されます。

平成29年度の老齢基礎年金の年金額

779,300円(20歳から60歳までの40年間、すべて保険料を納付した場合)

障害基礎年金

国民年金加入中に、病気やけがで障がいが残ったときや、20歳前の病気やけがで一定以上の障がいになったとき、申請により年金の障がい等級が1級・2級に該当した場合に支給されます。

平成30年度の障害年金の年金額

  • 1級障害 974,125円
  • 2級障害 779,300円

また、障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達する年度末までの子か、20歳未満の障がいのある子)があるときには次の額が加算されます。

加算対象の子・加算額

  • 1人目・2人目(1人につき)各224,300円
  • 3人目以降(1人につき)各74,800円

障害基礎年金を受けるための要件

  • 初診日において国民年金の被保険者であること。または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。
  • 初診日前に被保険者期間の3分の2以上の保険料を納めた期間(保険料免除期間、学生納付特例期間も含む)があること。ただし、初診日が平成31年3月末までにある場合は、初診日の前々月までの1年間に未納期間がなければ受給できます。
  • 障害認定日に政令で定められている障がい等級表の1級または2級に該当する障がい状態になっていること。または障がい認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当する状態になったとき。

遺族基礎年金

国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間25年(平成29年8月から10年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は、20歳になるまで支給されます。

平成29年度の遺族基礎年金の年金額

779,300円

子のある配偶者に支給される年金額

加算対象の子・年金額

  • 1人のとき 1,003,600円
  • 2人のとき 1,227,900円
  • 3人以上 2人のときの額に1人につき74,800円を加算

寡婦年金

夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまで受けられます。

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を除く)を合わせて10年以上ある夫が65歳前に老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまでの間受けられます。

年金額

死亡日の前日に死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間として保険料納付済期間と保険料免除期間から計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。(付加年金は除く)

死亡一時金

年金を受けることなく亡くなった人の遺族に支給されます。
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間が36月以上(一部納付の場合は月数が変わります)あり、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに亡くなったとき、生計を同一にしていた遺族に支給される一時金です。なお、付加保険料を納めた期間が36月以上ある場合は、一律8,500円が加算されます。

死亡一時金の額

保険料納付済月数 一時金の額 付加保険料分の支給額
36月以上180月未満 120,000円 一律8,500円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
  • 妻や子が遺族基礎年金を受けられるときは、死亡一時金は支給されません。
  • 死亡一時金を受ける権利は2年を過ぎると時効となります。
  • 寡婦年金を受けるための要件と死亡一時金を受けるための要件の両方に該当する場合は、どちらか一方を選択することになります。

リンク

日本年金機構ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702