農業・林業・商工農業ー 農地中間管理機構を利用した農地の貸借方法

農地中間管理機構とは、担い手への農地の集積・集約化を進めるため、法律に基づき県に一つ設置された農地の中間的受け皿となる組織です。農地経営基盤強化促進法の一部改正により、令和7年4月から農地利用集積計画による利用権設定が廃止され、農地中間管理事業に一本化されました。同機構では、市町が作成する「地域計画」に基づき、農地を貸したい人から農地を借り受け、農地を借りたい人に貸し付けます。

竜王町での受付方法

農地の貸借を希望する場合は、下記の必要書類を農業振興課へ提出してください。様式は農業振興課にもあります。

必要書類

チラシ、注意事項など

提出先・提出日

提出先:竜王町農業振興課 農業委員会
提出日:奇数月の20日(閉庁日の場合は直前の開庁日)

注意事項

  • 提出締切日から4カ月後の月初に権利設定が開始されます。
    【例】締切日が5月20日なら契約開始日は9月1日
  • 貸借条件(賃料、期間)は、所有者と耕作者が合意した内容を記載してください。貸借条件や耕作者が決まっていない場合は受付できません。
  • 貸借申請書に記入・押印後、地区担当の農業委員会委員の確認印を押印をもらってから提出してください。
  • 権利設定の手続き期間中、所有者および耕作者、農地中間管理機構との間で、借賃支払(振込)口座の報告等の手続きが必要です。後日、農地中間管理機構から必要書類が郵送されます。
  • 原則、市街化調整区域の農地が対象です。また地域計画区域内の農地は、原則、目標地図に基づき権利設定が必要です。
  • 権利設定されるまでに、農業委員会や利害関係人への意見聴取があります。その結果次第では、権利設定ができない場合があります。

関係リンク

お問い合わせ:竜王町役場  農業委員会事務局  TEL:0748-58-3712