農業・林業・商工ー 竜王町移住支援補助金

町内への移住および定住の促進、中小企業等における人材不足の解消を目的に、東京23区に在住している方、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区に通勤している方が、本町に移住し、対象の中小企業等に就業した方に移住支援補助金を交付します。

補助対象者

補助金の交付を受けることができる人は、滋賀県移住支援事業補助金交付要綱に規定する法人に就職した人のうち、次のいずれにも該当する人です。ただし、単身の場合は、世帯に関する要件※を除きます。

移住等に関する要件

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京都23区内に通勤していたこと。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京都23区内に通勤していたこと。
  • 令和元年6月14日以降に本町に転入していること。
  • 補助金の申請時において、転入後3箇月以上1年以内であること。
  • 町内に補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力に属している者または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
  • 日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第3条に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

東京圏とは

東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県

条件不利地域とは

  • 東京都檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県山北町、真鶴町、清川村

就職に関する要件

  • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること。
  • 求人への応募日が、マッチングサイトにイの求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
  • 法人に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

滋賀県のマッチングサイト「WORK滋賀」で公開されている移住支援補助金の対象求人情報は次のリンクからご確認ください。
WORK滋賀ホームページ「【東京圏からの移住・就業者に最大で100万円を支給!】移住支援金対象求人一覧」(外部リンク)

世帯に関する要件

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年6月14日以降に転入していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3カ月以上1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力に属している者または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

補助金の額

  • 2人以上の世帯 100万円
  • 単身の場合 60万円

申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、竜王町移住支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、本町に転入後3カ月以上1年以内に役場未来創造課まで提出してください。

  1. 顔写真付き身分証明書の写し
  2. 就業証明書(竜王町移住支援補助金の申請用)(別記様式第2号)
  3. 移住先の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員分)
  4. 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員分)
  5. 就業先が補助金対象法人であることがわかるもの
  6. 暴力団等の排除に関する誓約書兼承諾書(別記様式第3号)
  7. その他町長が必要と認める書類

要綱、申請書などダウンロード

補助金の交付決定の取消しおよび返還

補助金の交付を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、補助金の交付の決定の全部または一部の取り消しを行い、補助金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでありません。

交付決定の全部の取消し

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 補助金の申請日から3年未満に竜王町から転出した場合
  • 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合

交付決定の一部(半額)の取消し

補助金の申請日から3年以上5年以内に竜王町から転出した場合

対象法人の登録を希望される滋賀県内の事業所の方

滋賀県ホームページ「滋賀県移住支援事業」(外部リンク)

移住支援補助金についてのお問い合わせ

  • 竜王町役場 未来創造課 〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3
  • TEL:0748-58-3701FAX:0748-58-1388  (月〜金  8時30分〜17時15分)
  • info,town.ryuoh.shiga.jp

対象法人の登録についてのお問い合わせ

  • 滋賀県 商工観光労働部 労働雇用政策課 就業・人材確保支援係
  • TEL:077-528-3758FAX:077-528-4873  (月〜金  8時30分〜17時15分)
  • fe0004,pref.shiga.lg.jp