農業・林業・商工ー 農地法に基づく手続きについて

農地法第3条の許可

農地を売買、貸借などする場合、農地を取得しようとする者は、農業委員会の許可を受けなければなりません。

主な許可要件

  • 権利を取得しようとする者、またはその世帯員等が権利を有している農地、および許可申請にかかる農地のすべてについて効率的に耕作することと認められること
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
  • 権利を取得しようとする者または世帯員等が農作業に常時従事していると認められること
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないと認められること

許可申請について

詳細は農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

申請書の提出などについて

  • 申請書の提出は、毎月原則25日までに農業委員会事務局(持参)に提出してください。※25日が土・日・祝祭日の場合は、その前日の開庁日が受付期日となります。
  • 毎月原則10日に開催する農業委員会総会により、許可の可否を決定します。
  • 申請を受け付けてから許可書などの交付までの期間は、おおむね30日です。

農地法第3条の3第1項の届出

農地の権利取得の届出

相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。

手続きについて

詳細は農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

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届出書

農地法第4条・第5条許可

農地を転用(農地を農地以外の目的に利用)しようとする者は、農業委員会などの許可を受けなければなりません。ただし、市街化区域内の農地を転用しようとする者については届出が必要となります。

主な許可要件

  • 農地の営農条件などからみた農地区分からみて、農地法に定める許可基準にあてはまること
  • 転用の確実性が認められること(他法令の許可見込み、関係権利者の同意など)
  • 周辺農地への被害防除措置が適切であること※一時転用の場合、農地への現状回復が確実と認められること

許可申請について

詳細は農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

許可申請者

農地法 第4条

許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
農地所有者が農地を転用する場合 転用を行う者
(農地所有者)
農地が4ha以下 町農業委員会
農地が4ha超 滋賀県知事

農地法 第5条

許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
農地を転用するため売買などを行う場合 売主(農地所有者)
買主(転用事業者)
農地が4ha以下 町農業委員会
農地が4ha超 滋賀県知事

申請書の提出などについて(許可権者が町農業委員会の場合に限ります。)

  • 申請書の提出は、毎月原則20日までに農業委員会事務局(持参)に提出してください。※20日が土・日・祝祭日の場合は、その前日の開庁日が受付期日となります。
  • 毎月原則10日に開催する農業委員会総会により、許可の可否を決定します。このうち一般社団法人滋賀県農業会議へ諮問する案件もあります。
  • 申請を受け付けてから許可書などの交付までの期間は、おおむね30~40日です。

農地法第18条第6項の通知

農地の賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、賃貸借の更新をしない旨の通知は、農業委員会の許可を受けなければなりません。 ただし、土地を引き渡すこととなる期限前6ヶ月以内に成立した合意解約で書面において明らかである場合は許可はいりません。手続き等の詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。

お問い合わせ:竜王町役場  農業委員会  農業振興課内  TEL:0748-58-3712