農業・林業・商工ー 森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月から新たに森林の土地所有者となった人は、森林が所在する市町村の長へ事後の届出が必要になりました。

届出の必要な森林

個人、法人を問わず都道府県が定める竜王町内の内の森林計画の対象となっている民有林において、売買や相続などで新たに森林の土地の所有者となった際は、所有者となった土地の面積などに関わらず、土地の所有者届出書の提出が必要です。

  • 国土利用計画法に基づく「土地の売買契約の届出」を提出している方は対象外となります。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出に必要な書類

  • 所有者届出書(林野庁ホームページ)
  • 届出をする森林の土地の権利を取得したことがわかる書類※登記事項証明書(写し可)、土地の売買契約書、土地の権利書など
  • 届出をする森林の土地の位置を示す図面

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お問い合わせ:竜王町役場  農業振興課  TEL:0748-58-3706