生活・環境・ペットー 浄化槽の役割・維持管理

浄化槽とは

浄化槽とは、微生物の働きを利用して汚水をきれいにする装置のことです。嫌気性(けんきせい)と好気性(こうきせい)の微生物によって、有機物を分解し汚水を浄化します。

  • 嫌気性微生物汚水中の有機物を分解し水をきれいにします。
  • 好気性微生物空気から酸素を十分に取り込んで汚水中の有機物を分解し水をきれいにします。

浄化槽の種類

  • 合併処理浄化槽通常、浄化槽といえばこの合併処理浄化槽のことをいいます。し尿と生活雑排水(台所や風呂場などの汚水)を同時に処理します。
  • 単独処理浄化槽し尿だけを処理する浄化槽で、生活雑配水はそのまま河川に流します。
  • 単独浄化槽は、水環境を守るため平成12年に浄化槽法が改正され、新たな設置が禁止されました。それ以前に設置された単独処理浄化槽については、合併処理浄化槽への転換に努めることとされています。

浄化槽のしくみ

浄化槽のしくみ

浄化槽の維持管理

維持管理の必要性

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水をきれいにするため、普段から不衛生にならないよう適正な維持管理のもと、微生物が活発に活動できるような環境を保つことがとても大切です。浄化槽法では、定められた基準に従い保守点検・清掃を定期的に実施し、適正な維持管理をすることが義務付けられています。(守られない場合は、罰則規定が設けられています。)

日常の管理

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、次の事項を守りましょう。

  1. 塩酸などの劇薬を使用しない。洗浄剤を大量に使用しない。
  2. 新聞紙、タバコの吸い殻、紙おむつなどの異物は流さない。
  3. ブロワー(空気を送る装置)の電源は切らない。
  4. 便所の水は使うたびきちんと流しましょう。

保守点検

運転状態や水質など、浄化槽の正常な機能を保つために必要な保守点検は、専門的知識、技術および経験が必要なため、滋賀県知事に登録した専門業者に委託してください。
【滋賀県ホームページ】浄化槽保守点検業登録業者一覧(外部リンク)

  • 保守点検にかかる費用は、設置者(管理者)負担となります。

家庭用浄化槽

4カ月に1回以上の保守点検を行うことが義務付けられています。保守点検の記録は3年間保存してください。

清掃

洗浄や掃除を行い、浄化槽内に生じた汚泥(おでい)やスカム※などを引き出します。

  • 水表面に出来るスポンジ質の厚い膜状の浮きかす

家庭用浄化槽

1年に1回以上の清掃を行うことが義務付けられています。清掃の記録は3年間保存してください。

法定検査

浄化槽法の規定により設置者(管理者)は、設置状況の確認や平常の維持管理が適正かどうかを判断するため、専門業者が行う維持管理とは別に、滋賀県知事指定検査機関の検査を受けることが義務付けられています。

滋賀県知事指定検査機関

義務付けられている検査

  1. 浄化槽の使用開始から3カ月〜5カ月の間に行う設置状況の検査
  2. 初めの検査以降、毎年1回定期的に行う検査

検査の記録は3年間保存してください。

浄化槽管理者の変更

浄化槽管理者を変更する場合は、新たに浄化槽管理者になった日から30日以内に、浄化槽管理者変更報告書(WORD)を提出してください。

浄化槽の廃止

浄化槽を廃止する場合は、浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に、浄化槽廃止届出書(WORD)を提出してください。

浄化槽の休止・再開

長期間浄化槽を使用しない場合、休止手続きを行うことによって、法定検査、保守点検および清掃を免除することができます。

  • 休止手続きを行うことが望ましい期間として、標準的な目安を「1年以上」としますが、家屋の売却などにより、休止期間が事前に把握できないものについては、その期間に関わらず、休止扱いとして浄化槽使用休止届出書(WORD)を受理します。
  • 休止する前に、必ず清掃(通常の清掃とは異なります)を行うほか、使用再開時には、保守点検を行った上で浄化槽使用再開届出書(WORD)を提出してください。

様式ダウンロード

提出するときは、いずれの様式も2部必要です。

  • 押印を省略することができます。「印」とあるものについては「印」の字を削除して提出してください。

設置・変更・取り止め・開始

管理者

休止・再開・廃止

実績報告

お問い合わせ:竜王町役場  生活安全課 TEL:0748-58-3703