上・下水道ー上水道  クロスコネクションは禁止です

水道水の汚染を防止し安全を確保するため、クロスコネクションは水道法により禁止されています。

クロスコネクションとは

下の図のように水道の給水管と、井戸水など水道以外の管が直接連結されている状態をクロスコネクションといいます。バルブや逆流防止装置を設置し、水道水と井戸水などを切り替えて使用されている状態もクロスコネクションになります。

クロスコネクション配管図

クロスコネクションが禁止されている理由

水道の給水管と井戸水など水道以外の管が直接連結されていると、バルブの故障や操作不良などにより、水道法の水質基準を満たさない井戸水などが水道本管(配水管)へ流入し、水道水を汚染する場合があり、給水の停止および原因者への損害賠償などが発生することがあります。また、反対に大量の水道水が井戸に流れ込み、莫大な水道料金が請求されることがあり、漏水減額の適用外となります。

クロスコネクションとなっている場合は

指定給水装置工事事業者に依頼し、速やかに水道の給水管と水道以外の管を切り離してください。切り離しに要する費用は個人負担となります。クロスコネクションが発見されてすぐに改善されない場合は、管の切り離しが確認できるまで法令に基づき給水を停止することがあります。

関係法令

水道法第16条(給水装置の構造及び材質)

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令第5条(給水装置の構造及び材質の基準)一部抜粋

第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

竜王町給水条例第35条(給水装置の基準違反に対する措置)抜粋

町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造および材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造および材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

お問い合わせ:竜王町役場  上下水道課 TEL:0748-58-3708