税金・料金ー 定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(不足額給付)
令和6年度に支給した調整給付金は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しています。不足額給付は、令和6年分所得税および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付額を上回った人に対して追加で給付を行うものです。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)について(PDF)
対象となる人
不足額給付Ⅰ
次のすべてに該当する人
- 令和7年度の住民税が竜王町で課税されている人(令和7年1月1日時点において竜王町に住民登録がある人)
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人
- 対象となり得る例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」が「令和6年分所得税額(令和6年所得)」より減少した人
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」が「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」より少なかった人
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した人
- 令和7年度調整給付金(不足額給付)において、いかなる理由においても令和6年度の当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付Ⅱ
次のすべてに該当する人
- 令和7年1月1日時点において竜王町に住民登録がある人
- 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外の人
- 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外の人。(事業専従者の方、合計所得金額48万円超の方)
- 低所得者世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人
- ここでの低所得世帯向け給付とは、下記の給付金のことです。
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税7万円)およびそれに相当する給付金
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税10万円)およびそれに相当する給付金
- 令和6年度低所得世帯給付金(令和6年度新たに非課税等10万円)およびそれに相当する給付金
給付額
不足額給付Ⅰ
令和6年に給付対象となった「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が上回る額
不足額給付Ⅱ
原則4万円(定額)(令和6年1月日時点で国外居住者であった場合には3万円
給付金を装った詐欺にご注意ください!
本町が本給付金のためにATMの操作や手数料の振り込みを依頼したり、キャッシュカードの暗証番号を聞いたりすることは絶対にありません。不審な電話がかかってきたときは、最寄りの警察署に連絡してください。
お問い合わせ:竜王町役場 税務課 TEL:0748-58-3750