税金・料金ー 国民健康保険税

国民健康保険は、国民健康保険に加入する方(被保険者)の病気やけが、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うものです。この給付に充てられる費用は、被保険者の皆さんにご負担いただく国民健康保険税(地方税法第703条の4および竜王町国民健康保険税条例第1条に基づき課税)と国の補助金等によってまかなわれています。国民健康保険税(医療給付費分)は相互扶助の精神に基づき課税されるもので、国民健康保険以外の目的に使われることはありません。
また、平成12年4月から介護保険制度が施行され、40歳から64歳までの被保険者の方(介護保険第2号被保険者)は、介護保険制度を支援するために介護納付金分が課税されます。平成20年4月からは、後期高齢者医療制度が始まり、従来の医療給付費分が医療給付費分と後期高齢者医療制度の医療費を支援する後期高齢者支援金分に分割されました。これらを合わせて、ひとつの国民健康保険税として納めていただくことになります。

令和5年度の国民健康保険税の税率は、令和4年度の税率を据え置きます。

国民健康保険制度は、平成30年度から財政運営主体が都道府県となりましたが、本町では医療費の動向に合わせ、滋賀県が示す納付金を納められるよう、毎年度税率を改正しています。近年、被保険者の高齢化などに伴い、一人あたりの医療費が増加傾向にあり、本来は令和5年度の税率の引き上げが求められるところですが、近年の物価高騰などに対して国が対策を講じている状況などを踏まえ、基金からの繰入を行い、令和5年度の税率は据え置きとします。国民健康保険制度の運営のため、加入者の皆さんのご理解ご協力をお願いします。

賦課期日と納税義務者

賦課期日(課税基準)は、4月1日です。納税義務者は、原則として世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者でなくても、その世帯内に被保険者がいるときは世帯主に課税されます。[擬制世帯主](この場合は、世帯主は国保に加入していませんので、世帯主の所得は国民健康保険税の計算には含まれません。)

令和5年度の税の積算根拠内容

区分 税率等
1.医療分 2.支援金分 3.介護分(40歳〜64歳)
イ 所得割額 被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除(43万円)を控除した額に、税率を乗じたもの 5.7% 2.4% 2.1%
ロ 均等割額 一人当たりの額に、被保険者数を乗じたもの 24,600円 9,800円 11,200円
ハ 平等割額 一世帯当たりの額 18,500円 7,500円 5,700円
課税限度額 上記1~4の合計に対する限度額 650,000円 220,000円 170,000円
  • 表中の均等割額は一人当たりの、平等割額は一世帯当たりの金額を表しています。

税額の算出方法

計算式の例 ※世帯のうち加入者3名の場合

加入者 年齢 所得額(令和4年中)
世帯主 40歳 310万円
35歳 45万円
10歳 0円

1.医療分

  • イ.所得割  [(310万円−43万円)+(45万円−43万円)]×5.7%=153,330円
  • ロ.均等割  24,600円×3人=73,800円
  • ハ.平等割  18,500円
  • 医療分計 245,600円・・・①  (100円未満切捨)上限65万円

2.支援金分

  • イ.所得割  [(310万円−43万円)+(45万円−43万円)]×2.4%=64,560円
  • ロ.均等割  9,800円×3人=29,400円
  • ハ.平等割  7,500円
  • 支援金分計 101,400円・・・②  (100円未満切捨)上限22万円

3.介護分(この例の場合は40歳である世帯主のみ対象)

  • イ.所得割  (310万円−43万円)×2.1%=56,070円
  • ロ.均等割  11,200円×1人=11,200円
  • ハ.平等割  5,700円
  • 介護分計 72,900円・・・③  (100円未満切捨)上限17万円

国保年税額 ①+②+③=419,900円(上限102万円)

低所得世帯に対する軽減措置

低所得世帯の負担を軽減するため、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合計額が、一定の基準以下の場合、均等割額と平等割額の一定割合が軽減されます。軽減を受けるための申請は不要ですが、軽減適用の判定を行うため、前年中の所得について申告を要する場合があります。

軽減割合と軽減対象世帯

前年の世帯の所得合計 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者の数ー1)以下 7割
43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数ー1)以下 5割
43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数ー1)以下 2割
  • 「給与所得者等の数」国保被保険者および特定同一世帯所属者のうち給与収入55万円超、65歳未満で公的年金等の収入額が60万円超または65歳以上で公的年金等の収入額が125万円超の者の数
  • 「被保険者数」国保被保険者および特定同一世帯所属者数 ※国保被保険者から後期被保険者に移行した人
  • 軽減判定の際には、専従者控除額・譲渡所得の特別控除額も所得に合算され、専従者の給与収入は差し引かれます。

後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減措置

平成20年4月より75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に移行することになり、世帯内で国民健康保険の加入者と後期高齢者医療制度の加入者に分かれてしまうことになります。そのことにより、国民健康保険税が急激に増えることがないように、軽減措置(激変緩和措置)を受けていただくことができます。

  1. 所得が低い世帯の保険税軽減国民健康保険税の軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行される人の所得および人数も含めて軽減判定を行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行により、世帯の国民健康保険被保険者数が減少になっても、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を受けることができます。
  2. 平等割で賦課される保険税の軽減(介護保険納付金分は除きます)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されることにより、単身世帯(被保険者が1人の世帯です)となった場合は、一世帯ごとに賦課される平等割について、移行された月から5年間は2分の1を、5年経過後は3年間4分の1を軽減します。
  3. 会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった人の保険税の減免(申請が必要です)後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳の方や制度創設後に75歳に到達される人が、会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行されることにより、その人の被扶養者が、国民健康保険に加入となる場合(旧被扶養者)、新たに保険税を負担されることになるため、その被扶養者であった人(国民健康保険の被保険者の取得日に65歳以上に限ります)の所得割・資産割が免除されます。また、資格取得月以降2年を経過する月までの間、7割・5割軽減に該当する場合を除いて、均等割が半額となり、さらに、旧扶養者だけの世帯の場合は、平等割も半額となります。

倒産・解雇・雇い止めなどによる離職者の軽減制度

倒産・解雇などやむを得ない理由によって離職された人で下記の1.または2.に該当する人は、国保税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要です。申請の際は、雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)が必要です。

  • 対象者
    1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇など) ※離職理由コード:11、12、21、22、31、32
    2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなど) ※離職理由コード:23、33、34
    3. ※離職理由コードとは、雇用保険資格者証に記載のコードのことです。
  • 対象期間離職の翌日からその翌年度末まで
  • 軽減方法対象者の前年の給与所得を30/100とみなして算出します

国民健康保険税の特別徴収

国民健康保険税の特別徴収制度が平成20年10月から開始されています。国民健康保険加入者全員が65歳から74歳の世帯の世帯主で、年金額が年額18万円以上の人は納付方法が変更になり原則年金からの天引きとなります。対象者には事前に通知書でお知らせします。※注1
ただし、世帯主が国民健康保険被保険者以外(擬制世帯主)の場合や介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1を超える場合は特別徴収に変更されず、納付書・口座振替にて納付していただくことになります。

※注1の要件を満たす人については、特別徴収により原則納付いただくことになりますが、このうち以下の1.および2.の要件のいずれも満たす人は、申し出により国民健康保険税を口座振替での納付に変更することができます。

  1. 過去2年間の国民健康保険税を滞納無く納付している人。
  2. 今後の国民健康保険税を口座振替により納付する人(現在口座振替の登録をされていない人でも、新たに登録いただければ変更が可能です)。

国民健康保険税の納付方法

国民健康保険税の納付方法は、大きく分けて、ご自身で納めていただく普通徴収と年金から天引きされる特別徴収の2種類になります。

  • 普通徴収
  • 銀行・郵便局・コンビニなどで直接、現金で納付いただく場合、納付月に納付書を送付します。
  • 各納期限に指定口座から自動振替にて納付いただく場合、口座振替は申込が必要です。
  • 特別徴収
  • 受給される年金から特別徴収にて納付いただく場合、自動的に切り替わります。

令和5年度国民健康保険税納期限

普通徴収の納期限

期別 納期限
第1期 令和5年6月30日
第2期 7月31日
第3期 8月31日
第4期 10月2日
第5期 10月31日
第6期 11月30日
第7期 12月28日
第8期 令和6年1月31日
第9期 2月29日
第10期 4月1日

特別徴収の納付月

仮徴収

前年度国民健康保険税額の6分の1相当分の税額を暫定課税(仮徴収)

期別 納期限
第1期 令和5年4月
第2期 6月
第3期 8月

本徴収

本年度の国民健康保険税額より仮徴収した税額を差し引き、残額を3回に分けて課税

期別 納期限
第4期 令和5年10月
第5期 12月
第6期 令和6年2月
お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750