税金・料金ー 固定資産税(土地・家屋・償却資産)

固定資産税とは

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)を所有する人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

納税義務者

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在において、竜王町内に土地・家屋・償却資産を所有している人ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、相続人(複数の場合は、その代表者として届出をした人)が納めることになります。

  • 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の計算方法

固定資産税額は固定資産を評価してその価格を決定し、決定した価格を基に課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(1.4%)=固定資産税額

納付方法

5月、7月、11月、翌年の2月の4回で口座振替か直接納付の方法で納めていただくことになります。なお、竜王町では、金融機関などの窓口に行かなくても、自動的に口座から振替納付される口座振替制度をお勧めしています。町税と料金の納付

家屋を取り壊したとき(家屋減失届)

家屋の取り壊しをされた場合は、税務課まで「家屋滅失申告書」を提出してください。また、当該当年より以前に取り壊した家屋がある場合は、取り壊した業者が発行する「取壊証明書」と取り壊した業者の「印鑑登録証明書」を提出してください。

  • 固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で所有者に課税されるため、家屋を取り壊した翌年度以降は課税されません。
  • 家屋の新築・改築ならびに増築等は随時巡回調査をしていますが、建物登記簿に登記されていない家屋などは、所有者からの申し出がないと把握できない場合があります。家屋滅失申告書(WORD)

未登記家屋の所有権を移転した場合(相続、売買、贈与等)の届出

未登記家屋の所有権を移転した場合は、「未登記家屋所有権移転申出書」の提出が必要です。

なお、法務局で新たに登記した場合は、法務局から町に登記情報が通知されますので、町への申出書の提出は必要ありません。

毎年1月1日(固定資産税の賦課期日)までに提出

1月1日までに、申出書の提出があった未登記家屋については、翌年度から納税義務者を新所有者に変更し課税します。

毎年1月1日(固定資産税の賦課期日)までに提出がない

1月1日までに、申出書の提出がなかった未登記家屋については、翌年度の課税に反映されません。

添付書類

相続の場合

下記のいずれか

  • 遺産分割協議書の写し
  • 遺言書の写し
  • 上記の書類がない場合は、被相続人の戸籍謄本(被相続人の出生から死亡までのもの)

売買の場合

下記のいずれか

贈与の場合

その他の場合

  • 納税義務者の変更を証する書類

償却資産とは

工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付などの事業を行っている法人や個人が、その事業のために使用する資産を償却資産といいます。具体的には、「構築物」、「機械および装置」、「船舶」、「航空機」、「車両および運搬具」、「工具」、「器具および備品」などで、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の申告

償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況などを申告することが義務付けられています。竜王町内に事業用の償却資産を所有している人は、申告書を作成の上、期限内に提出してください。
申告方法について「固定資産税(償却資産)申告の手引き(PDF)」

申告期限

令和6年1月31日(水)

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お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750