税金・料金ー 地方税法に基づく公示送達
納税義務のある人に納税通知書や督促状などを送付したときに、一部戻ってくるものがあります。その場合、調査を行い新しい住所などに再度送付しますが、調査をしても送付先が不明な場合、地方税法第20条の2の規定に基づき、送付書類を保管し、掲示場やインターネット上で書類の交付を受けるべき人がいる旨を掲示することを「公示送達」といいます。公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると、法律上は送達されたとみなされます。
インターネットによる公示送達
これまで町税による公示送達は、町役場庁舎内の掲示場に掲示してきましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日からこれまでの方法に加え、町ホームページにも公示送達書を掲示することになりました。
- 送達書類は税務課で保管しています。受領権限のある人には、開庁時間内に税務課で交付します。
禁止事項
公示送達について、次の事項を禁止しています。禁止事項が守られなかった場合、それらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為。
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者限定かどうかなどは問わない。)へ転載・拡散する行為。
- プログラムを用いて当ホームページから情報を自動的に収集し、抽出・整理するいわゆるスクレイピングと呼ばれる行為。
- スクレイピングのプログラム全般に関するソースコード等の公開。
- 上記の行為などにより、当ホームページの運営に支障を生じさせた場合。
スクレイピングを行った場合、当ホームぺージへのアクセスを制限する場合があります。
個人情報の取り扱い
個人情報取扱事業者が、個人情報について違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保護法で禁止されています。当ホームページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等インターネット上に掲載することは、個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。
お問い合わせ:竜王町役場 税務課 TEL:0748-58-3750