税金・料金ー 軽自動車税の減免(免除)

軽自動車税を減免します

心身に障がいのある人が使用する軽自動車、二輪車などについて一定の要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免(免除)を受けられます。

申請受付期日

令和5年5月24日(水)まで

申請方法

申請受付期日までに税務課に申請してください。申請がないと減免できませんのでご注意ください。

初めての申請

初めて減免を受ける車両については申請が必要です。税務課へ「減免申請書」を提出してください。審査により減免決定を行います。

継続更新

減免が承認された翌年度からは「減免にかかる現況報告書」を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。要件を満たしている人については減免が継続されます。ただし、減免理由に変更のある人については、あらためて申請が必要です。

減免が受けられる範囲

  1. 公益のために直接使用する場合
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合
    ※障がいの区分ごとに減免対象となる障がいの程度が異なります。 →下表参照(表1)
  3. 軽自動車の構造が身体障がい者などの利用のために造られた(改造された)ものである場合

対象となる障がいの区分と障がいの程度

表1

障がいの区分 障がいの程度
身体障がい者
本人が運転
生計を一にする人
常時介護する人
が運転
身体障害者手帳(身体障がい者) 視覚障がい 1級〜4級 1級〜4級
聴覚障がい 2級、3級 2級、3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級〜6級 1級〜3級
体幹不自由 1級〜3級、5級 1級〜3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級〜6級 1級〜3級
機能障がい(心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこうまたは直腸、小腸) 1級、3級 1級、3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級〜3級 1級〜3級
肝臓機能障がい 1級〜3級 1級〜3級
戦傷病者手帳(戦傷病者) 視覚障がい 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
聴覚障がい 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
平衡機能障がい 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
音声機能障がい 特別項症〜第2項症(喉頭摘出者のみ)
上肢不自由 特別項症〜第4項症 特別項症〜第4項症
下肢不自由 特別項症〜第6項症
第1款症〜第3款症
特別項症〜第4項症
体幹不自由 特別項症〜第6項症
第1款症〜第3款症
特別項症〜第4項症
機能障がい(心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこうまたは直腸、小腸) 特別項症〜第3項症 特別項症〜第3項症
療育手帳(知的障がい者) 障がいの程度が「重度」(A)の人
精神障害者保健福祉手帳(精神障がい者) 障害等級が1級の人
  • 障がいが重複することにより、表と異なる上位の等級とされている場合は、事前にお問い合わせください。
  • 下肢および体幹不自由などの場合は、運転者別によって減免が受けられる障がいの範囲が異なりますのでご注意ください。

減免が受け入れられる軽自動車など

減免が受けられる軽自動車は、下表(表2)の所有者欄に該当する人が自動車検証の所有者欄に登録されている車両です。ただし、割賦販売契約による所有権留保付き軽自動車の場合は、下表(表2)の所有者欄に該当する人が自動車検査証の使用者欄に登録されている車両です。

  • 普通自動車も含めて心身に障がいのある人お一人につき1台です。
  • 法人名義およびリースの自動車は減免が受けられません。

対象となる障がいの区分と障がいの程度

表2

身体障がい者等の状況 所有者 運転者
  • 満18歳以上の身体障がい者
  • 戦傷病者
本人 本人または生計を一にする人
  • 満18歳未満の身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
生計を一にする人 生計を一にする人
心身に障がいのある人のみで構成される世帯に属する
  • 満18歳以上の身体障がい者
  • 戦傷病者
本人 心身に障がいのある人を常時介護する人
心身に障がいのある人のみで構成される世帯に属する
  • 満18歳未満の身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
生計を一にする人

必要な書類

  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳  ※いずれも原本
  • 運転免許証(表裏の写し)
  • 自動車検査証(写し)
  • 減免申請書(税務課にあります)
  • 納税義務がある人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)
お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750