税金ー滞納処分 町税を滞納したら
定められた納期限までに現金を納めないことを「滞納」といいます。滞納すると、納期限の翌日から本税が完納するまでの日数に応じて延滞金が加算され、納付が遅れるほど延滞金が増額されます。
滞納処分の流れ
催告書の送付後、特段の事情がなく未納が続くと、財産の差し押さえなど、法令に基づく滞納処分をやむを得ず行う場合があります。
財産の差し押さえ
預貯金預貯金が差し押さえられると、引き出し・自動振替などができなくなることがあります。
給与給与の支払状況などについて、勤務先などに調査を行い処分可能額を差し押さえます。
自動車自動車の登録が差し押さえられると、自動車の処分(抹消登録)ができなくなります。また、車両を引き揚げ公売します。
不動産不動産が差し押さえられると、登記簿に記載され権利者へも通知されます。また不動産を公売します。
納付が困難な場合
収入が著しく減少したなどの事情により納付が困難な場合は、そのままにせず、必ず税務課へご相談ください。
お問い合わせ:竜王町役場 税務課(管理徴収係) TEL:0748-58-3735