届出・証明ー 住民登録  外国人の住民登録

外国人住民の住民基本台帳ネットワークシステムの運用について

平成24年(2012年)7月9日から住民基本台帳法等の改正や外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法が適用されることになり、外国人住民の方の登録制度が変わりました。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

外国人登録原票記載事項証明書に替わり住民票の写しが作成されます。 日本人と外国人とで構成される世帯も、国籍にかかわらず世帯全員が記載された住民票の写しが作成されます。

住民票が作成される人

  • 特別永住者
  • 中長期在留者
  • 適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える人
  • 出生または国籍喪失による経過滞在者(出生や日本国籍喪失した日から60日以内の人)
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者(一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や難民認定申請中のため滞在を許可された外国人)

住民票が作成されない人

  • 3カ月以下の在留資格が決定された人
  • 在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」の方人
  • 適法な在留でない方(不法滞在、オーバーステイなど)

在留資格がないまま滞在されている方は、入国管理局へご相談ください

在留資格や在留期間の変更は、地方入国管理局への届出のみとなります

上記の手続きについては、市区町村窓口での届出は必要ありません。

住所変更する場合、転出の届出が必要となります

竜王町から他の住所地へ引越しをされる場合は、まず竜王町役場で転出届をし、転出証明書の取得が必要になります。その後、新住所地の市区町村窓口で転入届をしていただくことになります。 また、国外へ転出される場合も転出の届出をお願いします。

転出届に必要なもの

在留カードまたは特別永住者証明書(切替していない方は外国人登録証明書

転入届に必要なもの

  • 転出証明書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書。切替していない方は外国人登録証明書

外国人登録証明書から新しい証明書に替わります

外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書に替わり、特別永住者の方は「特別永住者証明書」が、中長期在留者の方には「在留カード」が交付されます。

リンク

制度の改正に関する詳しい内容については、法務省および総務省のホームページをご覧ください。

外国人登録原票記載事項証明書等が市区町村窓口では交付できなくなります

平成24年(2012年)7月9日以降、外国人登録原票の保管先が法務省になるため、市区町村窓口では外国人登録原票記載事項証明書等の交付ができなくなります。外国人登録制度に係る外国人登録原票の開示請求(居住暦や氏名・国籍の変更履歴等)は法務省へ請求していだだくことになります。

お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702