届出・証明ー 戸籍  死亡届

家族が亡くなったとき

必要なもの

  • 死亡届書1通(医師の証明が必要)
  • マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 福祉医療費受給券(お持ちの人のみ)
  • 介護保険被保険者証(お持ちの人のみ)
  • 印鑑登録証(登録者のみ)

届出地

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村窓口

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

同居の親族、同居していない親族または同居者など

斎場利用(火葬手続き)について

町内に住所がある人は、布引斎苑の利用となります。葬祭業者を通じて「布引斎苑予約受付確認書」を発行されている人は死亡届を提出する際に必ずお持ちください。死亡届の受付後に「布引斎苑使用許可書」を発行します。

布引斎苑の使用料(平成30年12月6日〜)

区分 管内居住者 管外居住者で
管理者が認めた者
大人13歳以上 20,000円 80,000円
大人13歳未満 10,000円 40,000円
死産児 5,000円 20,000円
産汚物および人体の一部 5,000円 20,000円
改葬 20,000円 80,000円

布引斎苑火葬時間帯(10区分)

  1. 9時40分
  2. 10時00分
  3. 11時40分
  4. 12時00分
  5. 12時20分
  6. 12時40分
  7. 14時00分
  8. 14時20分
  9. 14時40分
  10. 15時00分

【八日市布引ライフ組合ホームページ】布引斎苑ご利用案内(外部リンク)

不動産を相続したときは申請が必要です。

相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されています。詳しくは【大津地方法務局ホームページ】不動産の相続登記申請の義務化について(外部リンク)をご覧ください。

お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702