まちの情報ー 情報公開・個人情報保護制度 情報公開制度
情報公開制度とは、町が保有する情報を町民の皆さん等からの請求により公開する制度です。この制度は、町民の皆さん等の知る権利を保障し、町政に関する説明責任を果たし、公正で透明性のある開かれた行政を一層推進することを目的としています。
請求ができる人
竜王町民に限らずどなたでも情報公開請求をすることができます。
制度を実施する機関
この制度は、次の機関で実施します。
- 町長
- 教育委員会
- 選挙管理員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
請求ができる行政文書
公開請求ができる行政文書とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した情報(文書、図面など)で組織的に管理しているものをいいます。
請求の窓口と方法
竜王町未来創造課では、請求される方の知りたい情報について特定するため、実施機関や担当課と調整を行います。請求をしようとする行政文書が特定できたら、請求書に必要事項を記入して提出してください。
公開の決定と方法
情報公開の請求があった日から起算して15日以内(やむ得ない理由がある場合を除く)に、請求された行政文書の公開をするかしないかの決定(公開、部分公開、非公開)を行います。なお、公開する行政文書の閲覧手数料は無料ですが、写しの交付や、郵送での交付を希望する場合は費用の負担が必要となります。
お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課 TEL:0748-58-3701