まちの情報ー公益通報制度について(官製談合事件再発防止策の一つ)

町の業務を受託された事業者の皆さま

令和2年11月25日に官製談合防止法等違反により職員が逮捕された事件を受け、再発防止策の一つとして、公益通報制度のしくみを構築しました。この制度は、町職員等の法令違反等の事実を早期に把握し、未然に防止するためのしくみで、通報者の保護を前提としています。万が一、そういった事実を察知したときは、この制度を利用してください。

竜王町職員等の公益通報に関する要綱を新規制定(令和4年4月1日施行)

目的

職員等からの公益通報について必要な事項を定めることにより、公益通報をした職員等の保護を図るとともに、法令の遵守を推進し、事務事業における不祥事を未然に防止し、もって町民から信頼される公平な組織体制の確立を図ることを目的とする。

通報者

  1. 町職員(正規職員、会計年度任用職員)等
  2. 町から業務を受託し、または請け負った事業者の役員および従業員
  3. 本町が指定した指定管理者の役員および従業員

通報の範囲

  1. 法令および条例その他の例規に違反する行為の事実
  2. 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、またはこれらに対して重大な影響をおよぼすおそれのある行為の事実
  3. その他、公益に反しまたは公正な職務を損なうおそれのある行為の事実

通報者の保護

  1. 任命権者は、通報者が通報等をしたことを理由として、懲戒処分、人事、給与その他の勤務条件に係る不利益な取扱いをしてはならない。不利益な取扱いを受けまたは受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善または防止のための必要な措置を講じなければならない。
  2. 管理または監督の地位にある町職員は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
  3. 町職員以外の者が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求める。

通報等の窓口

総務課に設置

公益通報処理委員会

通報対象事実を調査し、当該通報対象事実の中止その他是正のための必要な措置を提言させるために設置。委員会の庶務は総務課。

  • 委員長副町長
  • 委員総務主監、総務課長、通報対象事実に関係する主監・課長その他町長が認める人

通報の流れ

  1. 相談・通報
  2. 受付(総務課)
  3. 町長へ報告
  4. 委員会へ調査等の依頼
  5. 委員会で受理不受理の決定
  6. 通報者への受理・不受理の通知
  7. 委員会調査
  8. 調査結果の内容、是正のための必要な措置の提言、その他必要な事項を町長に報告
  9. 事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置
  10. 委員会による通報者への結果報告
お問い合わせ:竜王町役場  総務課 TEL:0748-58-3700