まちの情報- 竜王町後援名義などの使用承諾および賞状交付について
竜王町では、各種団体などが主催する事業または行事において、一定の基準を満たす団体等に、後援・共催・協賛などの名義の使用および賞状の交付を承諾しています。
使用の承諾について
対象となる事業(行事)
事業の目的・内容が明確で教育、学問、芸術、スポーツ等文化の普及振興をはじめ、竜王町が掲げるまちづくりの目標の達成に寄与するもので、公益性があるもの。
対象となる団体
次のいずれにも該当する団体
- 所在が明確な団体
- 組織体制、資金等において当該事業の遂行能力が十分であると認められる団体
- 次のいずれかに該当する団体
3.に該当する団体
- 国、地方公共団体またはこれに準ずる団体
- 学校等の教育機関またはこれに準ずる団体
- 公益法人または特定非営利活動推進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
- 地域振興に寄与すると認められる活動を継続的に行っている団体
- 教育、文化、スポーツ、福祉、環境等に関する活動を行っている団体またはこれに準ずる団体
- 国または地方公共団体が構成員となっている実行委員会等
- 報道機関
- その他町長が適当と認める団体
承諾の基準
次のいずれの条件にも該当する事業(行事)
- 事業の目的および内容が明確で、町の施策の推進に寄与すると認められる事業
- 原則として町民を対象または町民の参加が期待できる事業
- 原則として滋賀県内が開催地である事業
- 開催場所の公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられている事業
- その他町長が適当と認める事業
賞状の交付の基準
上記の基準とあわせて次の基準のいずれかに適合するもの。
- 町民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること
- 賞状の交付の対象となるものが、町内に在住または所在するものであること
- 事業の内容が、本町のスポーツ、文化行政その他の行政施策と密接な関係を有するものであること
承諾ができない場合
次のいずれかに該当する場合は承諾できません。
- 法令または公序良俗に反するものその他社会的非難を受けるおそれのある事業
- 町の政治的中立性または宗教的中立性を損なうおそれのある事業
- 営利または商業宣伝を主目的としている事業
- 団体等の構成員相互の親睦を目的としている事業
- 暴力団(竜王町暴力団排除条例(平成23年竜王町条例第21号)第2条第1号に規定する暴力団員をいう。)と関係があるおそれのある事業
- その他町政の運営に支障をきたすおそれがあると町長が認める事業
申請について
申請書に必要書類を添付し、持参または郵送で未来創造課へ申請してください。
- 申請書は、事業開始日の30日前(郵送の場合は当日消印有効)までに提出してください。
- 申請書の審査後、承諾(または不承諾)の通知を郵送します。申請してから審査結果の決定まで約2週間かかります。
申請書ダウンロード
申請に必要な書類
- 開催要項、企画書、事業計画など事業内容を示す資料
- 収支予算書(寄付行為があればそれが分かるもの)
- 規則・会則・定款、寄附行為などの書類
- その他参考となる資料(前回のプログラム・チラシ など)
実績報告書の提出
事業(行事)終了後、30日以内に実績報告書に必要書類を添付し、未来創造課へ提出してください。
- 実績報告書の提出がない場合、次回の申請をお断りする場合があります。
実績報告書ダウンロード
報告書の提出に必要な書類
- 収支決算書
- 後援名義印刷物(プログラム・チラシ・チケット など)
- その他参考となる資料
その他注意事項
使用承諾後に、事業の中止または事業内容などに変更があった場合は、速やかに未来創造課までその旨をお知らせください。また、使用承諾後に承諾基準に適合しない事実が判明したときなどについては、承諾を取り消すことがあります。
リンク
竜王町後援名義等の使用承諾および賞状交付に関する事務取扱基準(PDF)
お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課 TEL:0748-58-3701