町議会とは
竜王町を住みよいまちにするためには、町民全員でまちづくりについて考え、話し合い、実行していくことが大切です。しかし、町民全員が集まって話し合うのは無理なことです。そこで、選挙で町民の代表を選び、選ばれた人は「議員」となり集まって話し合い住民の意思を決定します。その決定を行う場が「議会」です。
町議会と町長
町議会は、町民の代表である議員の話し合いにより、町政を進める上での町の意思を決定したり、町政が適正に行なわれているかを審査したりする機関で「議決機関」といいます。 また町長は、町議会の決定により町政を進めることから「執行機関」といいます。 町議会と町長は、互いに対等の立場に立って、町政について議論しながら町民生活の向上に努めています。
町議会の権限
町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように主として次のような権限があります。
議決権
- 主な議決事項
- 条例を制定・改正・廃止すること
- 予算を定めること
- 決算を認定すること
- 町の税金・使用料・手数料の徴収に関すること
- 重要な契約を結ぶこと
- 財産の取得や処分をすること
選挙権
- 議長および副議長の選挙
- 仮議長の選挙
- 選挙管理委員および補充員の選挙
- 一部事務組合議会議員の選挙
- 滋賀県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙
検査権
- 町の事務の管理、議決の執行および出納を書面において検査します。
監査の請求権
- 町監査委員に対して、実施検査を必要とする町の事務に関する監査を求め、その結果の報告を請求します。
意見書の提出権
- 町民生活の重要なことについて、議会の意思を決定し、国や県などの関係機関に意見書を提出し、解決するよう要望します。
同意権
- 副町長・監査委員などの選任に同意する、など。
請願・陳情の受理権
- 町民から提出される請願・陳情を受けて審査し、請願については町議会として採択、不採択を決定します。
町議会の権限
定例会と臨時会
町議会は、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会とがあり、定められた活動期間中(会期中)に本会議や委員会を開いて審議します。 定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開かれ、各定例会の会期はおおむね15日間です。
本会議
議員全員と町長をはじめとする町執行機関が議場に集まって会議をします。本会議は、議案や請願などを審議し、議会としての最終意思決定を行います。このほか、町長に対し町政全般にわたっての一般質問をします。 原則として議員定数の半数以上の出席が必要で、議会としての意思は、原則出席議員の過半数で決定します。また本会議は公開が原則となっており、どなたでも傍聴することができます。
議会傍聴案内ページ
委員会
議案等は最終的に本会議で決められますが、会議で審議する内容は広範囲で多岐にわたります。そこで、専門的、効率的に審査するため、議員の一部で構成される委員会が設けられています。 委員会の活動は、議会が開会されているときに行われることが原則ですが、閉会中においても必要に応じて活動することがあります。委員会には、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会があります。
議会の構成ページ