竜王町議会ー請願と陳情の仕方
町政への意見や要望などを町議会を通じて反映させるための制度として請願・陳情があります。
請願について
請願権は憲法第16条により、国民の基本的人権の一つとして保障されており、個人はもとより、法人、外国人にも認められています。請願書はいつでも受け付け、定例会にてその内容を審査し、採択か不採択かが決定されます。その結果は請願者にお知らせします。
また、採択した請願は町長その他の関係機関に送付し、必要に応じてその処理の経過と結果の報告を求めます。
提出にあたっては、1人以上の町議会議員の紹介が必要です。紹介議員は議会の要求により、請願の内容について説明を行い、請願者と議会のパイプ役となります。
請願書には、邦文を用いて、件名、請願の趣旨、請願事項、提出年月日、請願者の住所(法人の場合はその所在地)を記載し、請願者(法人の場合はその名称を記載し、代表者)が署名または記名押印して議会事務局へ提出してください。また、請願書には請願を紹介する町議会議員の署名または記名押印が必要となります。
国や県などの機関へ要望(意見書の提出)する請願については意見書案(提出機関・宛先などを明記したもの)の添付が必要です。
請陳情書、要望書、要請書などについて
陳情書等もいつでも受け付け、議会運営委員会で審査されます。紹介議員は必要としません。書式例は定めていませんので、請願の書式例を参考にしてください。提出された陳情等は、その写しを議員全員に配付します。
お問い合わせ:竜王町役場 議会事務局 TEL:0748-58-3713