セーフティネット保証2号取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(ダイハツ工業株式会社の生産活動制限に伴う発動)
[セーフティネット保証2号] 制度
取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量等の縮小、店舗の閉鎖など)によって、経営の安定に支障を生じている中小企業等を支援する国の制度で、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証します。
このたび、ダイハツ工業株式会社の生産活動制限により影響を受けた企業を支援するため、セーフティネット2号が発動されました。
- セーフティネット保証2号(中小企業信用保険法第2条第5項第2号)
中小企業庁ホームページ リンク
現在の指定案件や期間など、詳細については中小企業庁ホームページでご確認ください
- 【中小企業庁ホームページ】中小企業庁:セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(外部リンク)
- 【中小企業庁ホームページ】セーフティネット保証2号の概要(PDF)(外部リンク)
- 【中小企業庁ホームページ】ダイハツ工業の生産停止に伴いセーフティネット保証2号を発動します(外部リンク)
認定要件
次のいずれかの要件を満たしている事業者
- 【イ】ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と直接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の実績または見込みである中小企業者
- 【ロ】ダイハツ工業株式会社およびダイハツ九州株式会社と間接的に取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後、3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の実績または見込みである中小企業者
提出書類
認定要件 イ.
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し 発行から3カ月以内※インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 2.の売上高比較明細表に記載された取引依存度などの根拠となる資料(試算表、売上台帳などの写し)
- 指定事業者と直接的または間接的な取引を行っていることが確認できる書類(仕入台帳、総勘定元帳、納品書、契約書等)
- 必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
認定要件 ロ.
- 【法人の場合】法人謄本(履歴事項全部証明書)の写し 発行から3カ月以内※インターネットで取得したものは不可
- 【個人事業主の場合】直近の確定申告書の写しまたは開業届の写しなど、竜王町において事業を行っていることを確認できる書類
- 2.の売上高比較明細表に記載された取引依存度などの根拠となる資料(試算表、売上台帳などの写し)
- 指定事業者と直接的または間接的な取引を行っていることが確認できる書類(仕入台帳、総勘定元帳、納品書、契約書等)
- 必要に応じてその他資料などの提出を求める場合があります。
お問い合わせ竜王町役場 商工観光課 TEL:0748-58-3718