令和8年度学校施設使用登録団体を募集します
竜王町教育委員会では、地域で活動されている団体を対象に、スポーツ活動および地域コミュニティに供する場を提供することを目的として、町内の小・中学校の体育館と運動場を平日夜間・休日などに、学校教育に支障のない範囲で施設を開放しています。
学校施設を使用される場合は、竜王町立学校施設使用団体登録が必要となりますので、下記の通り申請してください。
学校施設開放日・使用料
| 開放施設 | 開放日 | 開放時間 | 使用料 | 納付時期 | |
| 体育館 | 竜王小学校 竜王西小学校 |
月〜金曜日 | 18時00分〜22時00分 | 1時間当たり 200円 |
使用許可を受けたとき |
| 土・日曜日・祝日 | 8時30分〜22時00分 | ||||
| 竜王中学校 | 月~日曜日・祝日 | 19時00分〜22時00分 | |||
| 運動場 | 竜王小学校 竜王西小学校 |
土・日曜日・祝日 | 8時30分〜18時00分 | ||
備考
- 使用料は1時間単位とし、使用時間が1時間単位に満たない端数が生じる場合は、これを1時間に切り上げます。
- 原則として開放時間外に使用することはできません。ただし、特別な理由により時間区分外の使用にかかる場合、その使用料は、夜間区分にかかる使用料の1時間当たりの額を、その超える1時間ごとに加算した額とします。
- 町内居住者で18歳以下の人が使用する場合の使用料は無料とし、65歳以上の人および障がいのある人(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する人)が使用する場合の使用料は半額とします。
- 複数の団体が同じ時間区分内で使用する場合にかかる使用料は、該当する時間区分に定める使用料の半額とします。
- その他、この施設の使用に際し特別に要した経費は、実費の範囲において使用者の負担となります。
登録の対象となる団体(下記の要件を全て満たす団体)
- 竜王町に在住または在勤している人で、おおむね10名以上で構成されている団体
- 責任者として成人の代表者を有する団体
- 施設使用について、定期的な使用を予定している団体
重要 体育館の使用を計画されている団体の皆さまへお知らせとお願い
団体間で使用施設・曜日・時間が重複されることが見込まれます。このことから、団体間で使用調整させていただく可能性がありますのであらかじめご了承くださいますようお願いします。
体育館使用団体の協力・連携体制のもと、学校体育施設開放事業を円滑に運営するため、皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。
申請について
学校施設を使用される場合は、竜王町立学校施設使用団体登録が必要です。「竜王町立学校施設使用団体登録申請書」「竜王町立学校施設使用団体構成員名簿」に必要事項を記入の上、竜王町教育委員会生涯学習課まで(土日・祝日を除く 平日 午前8時30分〜午後5時15分)提出してください。下記メールアドレスへの電子メールによる提出も受け付けています。
申請書ダウンロード
参考データ
受付期間
令和8年1月19日(月)〜2月13日(金)
お問い合わせ
- 竜王町教育委員会 生涯学習課〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3
- TEL:0748-58-3711FAX:0748-58-2655 (月〜金 8時30分〜17時15分)
- syogaku,town.ryuoh.shiga.jp