日野川土地改良事業(国営造成土地改良施設整備)に係る土地改良法第85条の3第4項において読み替えて準用する同法第85条第6項の規定に基づく
公告の内容および当該事業計画の概要の縦覧について

このたび、日野川土地改良事業(国営造成土地改良施設設備)を国営土地改良事業として施行することを申請するに当たり、日野川流域土地改良区理事長から、当町のウェブサイトにおいて、土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条の3第4項において読み替えて準用する同法第85条第6項の規定に基づく公告の内容を公衆の閲覧に供し、当該事業の計画の概要について縦覧に供するよう依頼があったことから令和8年10月28日から令和8年11月18日まで以下のとおり掲載します。

縦覧期間

令和8年10月28日(水)〜11月18日(水) ※閉庁日を除く

内容

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