事業所の方ー 契約 中間前金払制度
この制度は、現在運用している前金払制度(200万円以上の工事であって、請負金額の4割を超えない範囲内において、検査を経ることなく受注者に資金供給を行う制度)に加え、一定の要件を満たす場合にさらに2割を超えない範囲内において、発注者の認定により資金供給を行う制度です。
対象工事
1件の請負代金額が200万円以上であり、かつ、工期が60日間以上の土木建築に関する工事であって、受注者が部分払を選択していないものを対象とします。
中間前金払の対象となる経費の範囲
中間前金払の対象となる経費は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事の費用のうち、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費です。
中間前金払の要件
すでに前金払の支払いを受けている工事であって、次に掲げる事項のすべてを満たしていなければなりません。なお、要件については、発注者の認定が必要です。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工程表によって工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が、請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
施行に当たって
平成25年7月15日以降に入札公告、入札執行通知または見積依頼を行う工事について適用します。
手続きの流れ
その他
詳細は、竜王町公共工事中間前金払制度事務取扱要領(PDF)をご覧ください。
お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課 TEL:0748-58-3701