福祉ー 障がい福祉 自立支援医療の支給申請(精神通院医療)
精神通院医療とは、精神疾患のある人が治療のために医療機関に通院する場合の医療費を一部公費負担する制度です。
給付を受けることができる人
精神疾患があり、通院による精神医療を継続的に必要とする人
加入されている保険(生活保護は除く)の種類に関係なく、精神障がいの医療費については、医療費の自己負担が原則1割負担になります(適用されない病名もあります)。ただし、収入や課税額に上限があります。
給付について
「自立支援医療(精神通院医療)受給者証」を指定医療機関や薬局に提示して医療給付を受けることができます。自己負担額は、各指定の医療機関や薬局でお支払いください。
受給者証は、支給決定からお手元に届くまで2〜3カ月程度かかります。制度の詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。
【滋賀県ホームページ】自立支援医療制度(精神通院医療)のページ(外部リンク)
支給申請について
障がい福祉係で受付します。申請書に次の提出物を添えて、手続きを行ってください。
- 更新は1年に1回
- 有効期限の3カ月前から申請可能
提出物
- 申請書
- 精神通院医療用診断書(2年に1回)
- 被保険者証(同一保険加入者分)
- ※保険証の変更や氏名・住所・医療機関などの変更があった場合は、随時変更の手続きが必要です。
- 受給者証
- 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーの分かるもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(スタンプ式以外・認め印可)
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324