福祉ー 助成・給付・割引制度 日常生活用具費の支給
在宅で障がいのある人や難病患者の人などの日常生活を容易にするために、日常生活用具の購入費の一部を支給する制度です。
日常生活用具とは
「日常生活用具」とは、次の要件をすべて満たしているものです。
- 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
- 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
- 製作や改良・開発にあたって障がいおよび難病に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの
支給の対象となる種目
支給の対象となる種目は次の通りですが、各種目ごとに対象となる障がいの種類、障がい程度、用具の性能、給付限度額について基準がありますので、あらかじめ福祉課までご相談ください。種目によっては、申請にあたり主治医の意見書が必要になる場合があります。
障がいの種類 | 種目 |
---|---|
視覚障がい | 点字タイプライター、盲人用時計、盲人用体重計、盲人用体温計、盲人用血圧計(音声式)、電磁調理器、視覚障がい者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字ディスプレイ、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、点字器、情報・通信支援用具、点字図書 |
聴覚障がい | 聴覚障がい者用屋内信号装置、聴覚障がい者用情報受信装置、聴覚障がい者用通信装置(FAX) |
肢体不自由 | 便器、特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、特殊寝台、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、移動・移乗支援用具、居宅生活動作補助用具、頭部保護帽、情報・通信支援用具、T字状・棒状のつえ、訓練用いす |
知的障がい | 特殊便器(温水温風便座)、特殊マット、頭部保護帽、電磁調理器 |
精神障がい | 火災警報器、自動消火器、頭部保護帽 |
腎臓機能障がい | 透析液加温器 |
音声・言語障がい | 携帯用会話補助装置、聴覚障がい者用通信装置(FAX)、人工喉頭 |
直腸・膀胱機能障がい | ストーマ用装具、紙おむつなど、収尿器 |
呼吸機能・心臓機能障がい | 酸素ボンベ運搬車(医療保険における在宅酸素療法をおこなうもの) |
呼吸器機能障がい | ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター |
重度障がい | 火災警報器、自動消火器 |
難病患者など | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、火災警報器、自動消火器、ネブライザー、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、居宅生活動作補助用具 |
支給を受けるには
- 事前に申請が必要です。
- 日常生活用具費の支給を受けるには、日常生活用具の種目に応じた手帳をお持ちの人あるいは難病患者などの人であって、日常生活用具が必要であると認められる必要があります。
- 介護保険制度などにより給付が可能な場合は、この制度の対象にならない場合があります。
- 在宅の人が対象ですが、T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字器、人工喉頭、ストーマ用装具、紙おむつなど、収尿器など、用具によっては、病院、施設などに入院、入所中であっても給付することができるものもあります。
- 特別養護老人ホームやグループホームなど、施設の特性上として用意すべきものについては給付の対象とならない場合があります。
- 用具を納入する業者は、竜王町と委託契約を結んでいる業者に限られます。業者の一覧は、福祉課で確認できます。
日常生活用具費の利用者負担上限月額
支給を受ける際には原則として1割の自己負担金がありますが、所得の状況に応じて負担の上限額があります。なお、利用者の世帯の中に、当年度(4月~6月の間は前年度)の町民税所得割額が46万円以上の人がいるときは、 この制度による支給は受けられません。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護または低所得 | 生活保護受給世帯または市民税非課税世帯 | 0円 |
上記以外 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
- 日常生活用具の利用者が18歳以上の場合は、「本人とその配偶者」のみが「世帯」となります。
- 基準を超える用具を希望する場合は、基準額との差額はいずれの階層でも全額自己負担となります。
申請について
必要なもの
- 申請書
- 日常生活用具給付に係る委託業者からの見積書(業者は竜王町日常生活用具業者として登録されている業者であることが必要です)
- 給付を希望する用具のカタログ
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または難病患者などであることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証など)
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- その他(必要に応じ、主治医意見書など)
※所得額を証明する書類が必要となる場合があります。
日常生活用具費支給までの流れ
- 利用する場合は、障がい福祉係で申請をしてください。
- 町から日常生活用具給付決定通知書と日常生活用具給付券と委任状が発行されます。
- 利用者は、日常生活用具給付券と委任状を業者に提示し、自己負担額を支払い、用具を受け取ります。自己負担額のみ業者に支払っていただき、公費負担分は業者が町に請求します。
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324