福祉ー 障がい福祉 福祉手当・年金(心身障害児福祉年金)
身体または精神に障がいのある児童の健全な育成および福祉の増進を図ることを目的として、これらの児童を監護する人に対して福祉年金を支給します。
支給申請書・所得状況届の提出
福祉年金(心身障がい児)を受給している人は、年に1回、8月1日時点の受給資格、生計維持関係、所得の状況などを確認するための届け出が必要です。この確認により、現在支給停止中の人も支給対象となる場合があります。届け出がない場合は、年金の受給要件を満たしていても8月分以降の年金の支給が停止されますので、必ず提出期限までに提出してください。受給者には別途通知を送付します。
申請方法
「支給申請書」、「所得状況届」を自立支援課障がい福祉係へ提出してください。
申請期限
令和6年9月11日(水)
対象者
次に該当する20歳未満の障がいのある児童と同居し監護している人
- 身体障害者手帳1級~3級に該当する障がいのある児童
- 療育手帳のA1、A2およびB1に該当する障がいのある児童
支給を受けることができる児童
20歳未満で、身体などに重度の障がいがあるために日常生活において常時介護を必要とする児童
支給を受けることができない場合
- 監護する障がいのある児童が死亡した場合
- 竜王町に住所を持たなくなった場合
- 監護する障がいのある児童が20歳に達した場合
- 年金の受給を辞退した場合
- 障がいのある児童の監護を著しく怠った場合
- 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき
- 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定以上の額である場合
※所得制限限度額表参照
所得制限
受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
所得制限限度額表
扶養親族などの数 | 令和5年分所得 | |
---|---|---|
請求者(本人) | 配偶者および扶養義務者 | |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
限度額に加算されるもの
- 請求者本人老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
特定扶養親族および16歳から18歳までの扶養親族がある場合は25万円/人 - 扶養義務者等老人扶養親族がある場合は6万円/人
※ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く
手当の額
月額3,000円 原則として、4月、8月および12月に指定された金融機関の口座へ支払われます。
申請について
必要なもの
- 申請書
- 監護する保護者名義の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの人はその手帳
※所得額を証明する書類が必要となる場合があります。
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324