規則で定める程度の障がいの状態
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障がいのあるもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいのあるもの |
6 | 両下肢の機能に著しい障がいのあるもの |
7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
8 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいのあるもの |
9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障がいのあるもの |
10 | 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障がいのあるもの |
11 | 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障がいのあるものであって、町長が定めるもの |
- 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。