福祉ー 障がい福祉 各種手帳の申請・交付(療育手帳)
療育手帳とは、知的障がいのある人に対して交付される手帳で、各種福祉サービスや支援を受けられるようになります。
障がいの程度
障がいの程度は、重い方から順に、A1、A2、B1、B2の区分です。本人または保護者の申請により、原則として申請時に18歳未満の人については「滋賀県彦根子ども家庭相談センター」、18歳以上の人については「滋賀県立精神保健福祉センター」の判定を受けていただくことになります。
申請について
障がい福祉係で受付します。申請書に次の提出物を添えて、手続きを行ってください。
- 申請書類は滋賀県東近江健康福祉事務所を経由して判定機関(子ども家庭相談センター)に送付します。面接を受けていただく約1カ月前に、面接判定予約日等のお知らせが送付されます。
- 精神保健福祉センターでの判定は、障がい福祉係で申請書類を受理した際に日程調整を行います。
- 両機関ともに判定には3〜6カ月程度かかります。
- 原則、本人および保護者(家族)同席のもとで両機関の判定を受けていただきます。
- 新規申請については、随時受付します。
- 再判定については、次回判定年月の約3カ月前から受付します。
提出物
新規交付(転入された場合を含む)
- 申請書
- 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
- ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- ※自署の場合は不要
障がい程度の変更(再判定)の申請
- 申請書
- 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
- ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- ※自署の場合は不要
- 療育手帳
再交付時(紛失・破損時)の申請
- 申請書
- 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
- ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- ※自署の場合は不要
- 療育手帳(紛失の場合は不要)
その他
- 住所・氏名、保護者などが変更した場合や本人が死亡した場合は、変更または返還の手続きが必要となります。手帳と印鑑(スタンプ式以外・認印可)を持参してお手続きください。
リンク
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324