福祉ー 障がい福祉 各種手帳の申請・交付(精神障害者保健福祉手帳)
精神障害者保健福祉手帳とは一定の精神障がいの状態にあることを認定するもので、手帳を取得することで各種福祉サービスを受けることができるようになり、精神障がいのある人の社会復帰や社会参加をするための手助けとなります。
障がいの程度
障がいの程度は、重度の方から順に1級から3級までの区分です。
申請について
障がい福祉係で受付します。申請書に次の提出物を添えて、手続きを行ってください。
※支給決定までには2〜3カ月程度かかります。(有効期限2年)
提出物
新規交付(転入された場合を含む)
- 診断書(手帳用)または障害者年金証書(基礎年金番号記載のもの)などの写し
- 申請書
- 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
- ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(スタンプ式以外・認め印可)
- ※自署の場合は不要
- 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーの分かるもの
年金証書などによる申請の場合は、診断書の代わりに年金証書と、直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し、照会についての同意書が必要です。
更新・再判定の申請
- 診断書(手帳用)または障害者年金証書(基礎年金番号記載のもの)など
- 申請書
- 精神障害者保健福祉手帳
- 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
- ※新しい手帳の発行が必要な人のみ
- ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(スタンプ式以外・認め印可)
- ※自署の場合は不要
- 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーの分かるもの
年金証書などによる申請の場合は、新規交付時と同様の書類が必要です。
再交付時(紛失・破損時)の申請
- 申請書
- 顔写真(1年以内のもの。たて4cm×よこ3cmを2枚。上半身、脱帽)
- ※新しい手帳の発行が必要な人のみ
- ※デジタルカメラの場合は、写真用紙に印刷してください。
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(スタンプ式以外・認め印可)
- ※自署の場合は不要
- 個人番号カードまたは通知カードなどマイナンバーの分かるもの
その他
- 住所・氏名、保護者など変わった場合や本人が死亡した場合は、変更または返還の手続きが必要となります。手帳と印鑑(スタンプ式以外・認め印可)を持参してお手続きください。
リンク
滋賀県ホームページ「精神障害者保健福祉手帳」のページ(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階) TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324