福祉ー 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
第十二回特別弔慰金
趣旨
特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して終戦20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会を捉え、国としてあらためて弔慰の意を表すため、一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権を有する遺族がいない場合に、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
支給対象者
- 戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日(基準日)において
「恩給法による公務扶助料」「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(※)が
いない場合※ 戦没者等の妻や父母など - 下記の1〜4の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 1〜3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面27万円5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日(金)まで
チラシ
【戦没者等のご遺族の皆さまへ】第十二回特別弔慰金が支給されます(PDF)
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 TEL:0748-58-3705