福祉ー 助成・給付・割引制度  有料道路通行料金割引

身体障害者手帳、または療育手帳の第1種を交付された人の有料道路の通行料金を割引する制度です。

割引を受けることができる人

障がいのある人本人が運転する場合

身体障害者手帳をお持ちの人

障がいのある人本人以外の人の運転で、障がいのある人本人が同乗する場合

身体障害者手帳の第1種、または療育手帳の第1種をお持ちの人

  • 対象となる手帳の等級をお持ちの人が同乗していない場合は、割引の対象となりません。

対象となる自動車の範囲

所有者要件

自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄に、障がいのある人本人、または親族などの氏名が記載されていること

車種要件

対象となる自動車は次のとおりです。なお介護運転として利用するタクシー以外については、自動車検査証または軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下「自動車検査証等」。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象です。

乗用自動車 自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
貨物自動車 自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗用設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500kg以下のもの。
特種用途自動車 自動車検査証等の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」欄に「車いす移動者(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」または「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの。
レンタカー 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記に記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車
借用自動車 車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記に記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車
介護・福祉タクシー、一般タクシー(※) 道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業、もしくは同乗第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記に記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記録されているもの。
福祉有償運送 道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る、上記に記載の乗用自動車、特種用途自動車。
  • ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは割引は適用されません。タクシーの予約時や乗車する前に、タクシー会社または乗務員に割引が利用可能かどうか確認してください。ETCカードでの精算を希望する際も同様に、事前に確認してください。

対象とならない自動車の範囲

  • 割賦購入(ローン)、または長期リース以外で、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄または「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの(福祉施設の所有車を含む)。
  • 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないもの、または目隠しされているもの
  • 外見上、営業のために使用していることが明らかであるもの
  • 対象となる自動車の要件を満たさないもの

割引率

通常料金の50%(半額にした際に端数が生じる場合は、10円単位、または50円単位で切り上げ)。

  • 「ETC時間帯割引」については、「障害者割引」と併用できません。「ETC時間帯割引後の料金」と「障害者割引後の料金」を比較してより安くなる方の割引が適用されます。

有効期間

新規および変更の申請の手続きが完了した日より2回目の誕生日まで有効。更新の申請の手続きが完了した日より3回目の誕生日まで有効(最長2年2カ月)。なお、更新の手続きは割引有効期限の2カ月前からできます。

申請について

利用にあたっては、事前に申請が必要です。

必要なもの

ETCを利用しない場合

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証または軽自動車届出済証(「電子車検証」をお持ちの人は、「自動車検査証記載事項」)
  3. 運転免許証(本人運転の場合のみ)
  4. 割賦契約書またはリース契約書等(ローンやリース契約により自動車を利用する場合)

ETCを利用する場合

  1. 上記の1.2.3.
  2. ETCカード(原則、障がいのある人本人名義のもの)
    ただし、未成年の重度の障がいのある人で、本人以外の人の運転による割引を受け、かつ、障がいのある人本人が運転して割引を受けない場合に限り、親権者または法定後見人名義のものも可。
  3. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

オンライン申請

市区町村窓口だけでなく、オンラインで高速道路会社へ申請ができます。障害者手帳の情報を取得するため、次の2点が必要です。

  • マイナンバーカード
  • マイナポータルへの登録

注意点

オンライン申請の受付を円滑に開始する観点から、当面の間、次のいずれにも該当する人に限定して受け付けます。

  • 自動車を事前登録している人
  • ETC利用申請(新規・変更・更新)する人

有料道路における障害者割引制度のオンライン申請(外部リンク)から申請してください。

適用される有料道路(一例)

  • 東日本・中日本・西日本高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 首都高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 阪神高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 本州四国連絡高速道路株式会社の管理する有料道路
  • 地方道路公社の管理する有料道路
  • 道路管理者(都道府県市町村)の管理する有料道路
お問い合わせ:竜王町役場  自立支援課 障がい福祉係(庁舎1階)  TEL:0748-58-5323 FAX:0748-58-5324