健康・医療ー後期高齢者医療

ご高齢の人が病気になっても安心して医療を受けられるように「後期高齢者医療制度」があります。後期高齢者医療被保険者証を医療機関の窓口で提示することにより、1割(現役並みの所得の人は3割)負担で診療を受けることができます。後期高齢者医療制度は、県内のすべての市町で構成する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が運営しており、市町は主に窓口業務を行っています。「滋賀県後期高齢者医療広域連合」(外部リンク)

令和5年度のお知らせ

令和5年度の制度の内容については、後期高齢者医療制度のお知らせ(PDF)をご覧ください。

保険証の更新については【お知らせ】後期高齢者医療の保険証が8月1日から新しくなります。(PDF)をご覧ください。

対象者

  • 75歳以上の人
  • 65歳以上75歳未満で、一定の障がいがある人
  • 65歳以上75歳未満の人が、申請により広域連合から一定の障がいがあると認定を受けた場合に対象となります。認定を受けることは選択でき、すでに認定を受けている人が撤回することも可能です。
  • 生活保護を受けておられる場合等は、適用除外となります。
  • 他府県から転入や転出して施設入所(老人ホーム等)された場合は、元の所在地の後期高齢者医療の被保険者資格が引き続き適用されます

加入の手続き

  • 75歳となる人加入手続きは不要です。対象となる人には75歳の誕生月の前月下旬に案内の通知と保険証が役場から届きます。
  • 65歳以上75歳未満の人で一定の障がいがある人障がい認定の申請が必要です。対象となる人には、申請書をお届けします。申請をして広域連合の認定を受けた後、認定を撤回する場合は、撤回申請が必要です。
  • 都道府県間を異動される場合は転入・転出時に負担区分証明書等が必要となります。詳しくは住民課までお問合わせください。
お問い合わせ:竜王町役場  住民課 TEL:0748-58-3702