健康・医療ー 健康  旧優生保護法に関する一時金の支給申請について

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、優生手術などを受けた方へ国から一時金320万円が支給されます。

お住いの都道府県が請求の窓口です。支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくはお問い合わせください。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口

  • 滋賀県 子育て支援課
  • 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 (県庁新館3階)
  • TEL:077-528-3567
  • FAX:077-528-4868
  • Eメール:boshihoken,pref.shiga.lg.jp

請求受付期間

平成31年4月24日(法律の施行日)から令和11年4月23日まで

請求書などのダウンロード等、詳しくは滋賀県ホームページ「旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ」(外部リンク)でご確認ください。

関係機関リンク

こども家庭庁ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」(外部リンク)

お問い合わせ:竜王町役場  健康推進課 (保健センター内) TEL:0748-58-1006