健康・医療ー 健康 旧優生保護法に関する一時金の支給申請について
昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、優生手術などを受けた方へ国から一時金320万円が支給されます。
お住いの都道府県が請求の窓口です。支給にはご本人からの請求が必要です。詳しくはお問い合わせください。
旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 滋賀県 子育て支援課
- 〒520-8577 大津市京町四丁目1番1号 (県庁新館3階)
- TEL:077-528-3567
- FAX:077-528-4868
- Eメール:boshihoken,pref.shiga.lg.jp
請求受付期間
平成31年4月24日(法律の施行日)から令和11年4月23日まで
請求書などのダウンロード等、詳しくは滋賀県ホームページ「旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ」(外部リンク)でご確認ください。
関係機関リンク
こども家庭庁ホームページ「旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ」(外部リンク)
お問い合わせ:竜王町役場 健康推進課 (保健センター内) TEL:0748-58-1006