福祉ー 高齢・介護 介護保険負担限度額認定
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したとき、介護サービス費用の1割を負担するほか、居住費(滞在費)・食費も負担することとなります。ただし、所得の低い人の居住費・食費については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請について
認定を受けるためには、申請が必要です。福祉課で申請後、要件を審査し、認定となった場合は、後日、認定証を郵送します。
負担限度額の有効期限
負担限度額認定証の有効期限は、原則として申請付きの1日〜7月31日で、毎年申請が必要です。
- 既に認定を受けていて8月以降も認定の対象となる可能性のある人は、毎年6月末頃に更新のお知らせをお送りします。
申請に必要なもの
福祉課へ提出してください。
- 介護保険負担額認定申請書(WORD版)
- 介護保険負担額認定申請書(PDF版)
- 認定対象者名義の通帳すべて
- 【配偶者がいる場合】配偶者名義の通帳すべて
- 原本を持参できない場合は、通帳の見開き1ページ目、課税対象の取引履歴が分かるページ、口座残高が分かるページのコピーをご持参ください。
自己負担限度額について
認定の対象となる人の要件および居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)は、下記の通りです。
対象者
| 利用者負担段階 | 所得の要件 | 預貯金等の資産の要件 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし | |
| 世帯全員が住民税非課税(世帯分離している配偶者を含む) | 老齢福祉年金受給者 | 単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
|
| 第2段階 | 前年の合計所得金額+年金収入額が82.65万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
|
| 第3段階 1 | 前年の合計所得金額+年金収入額が82.65万円超120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
|
| 第3段階 2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の人 | 単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
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利用者負担額
| 基準費用額 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 1 | 第3段階 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費 (ショートステイの場合) |
1,545円 | 300円 (300円) |
390円 (600円) |
680円 (1,030円) |
1,420円 (1,360円) |
||
| 居住費 | 多床室 | 特養等 | 915円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 老健・医療院(※) | 697円 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||
| 老健・医療院等 | 437円 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
| 従来型個室 | 特養等 | 1,231円 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | |
| 老健・医療院等 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室 | 2,066円 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
- 「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設または「Ⅱ型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8㎡/人以上に限る)が対象
お知らせチラシ
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 TEL:0748-58-3705