福祉ー 高齢・介護 介護保険負担限度額認定
施設サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)や短期入所サービス(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用したとき、介護サービス費用の1割を負担するほか、居住費(滞在費)・食費も負担することとなります。ただし、所得の低い人の居住費・食費については、負担の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請について
認定を受けるためには、申請が必要です。福祉課で申請後、要件を審査し、認定となった場合は、後日、認定証を郵送します。
負担限度額の有効期限
負担限度額認定証の有効期限は、原則として申請付きの1日〜7月31日で、毎年申請が必要です。
- 既に認定を受けていて8月以降も認定の対象となる可能性のある人は、毎年6月末頃に更新のお知らせをお送りします。
申請に必要なもの
福祉課へ提出してください。
- 介護保険負担額認定申請書(WORD版)
- 介護保険負担額認定申請書(PDF版)
- 認定対象者名義の通帳すべて
- 【配偶者がいる場合】配偶者名義の通帳すべて
- 原本を持参できない場合は、通帳の見開き1ページ目、課税対象の取引履歴が分かるページ、口座残高が分かるページのコピーをご持参ください。
自己負担限度額について
認定の対象となる人の要件および居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)は、下記の通りです。
利用者 負担 段階 |
所得の状況 | 預貯金等の資産の状況 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室多床室 | |||||
1 | 生活保護受給者の人等 | 単身:1000万円以下 夫婦:2000万円以下 |
490円(320円) | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 | |
世帯全員が住民税非課税 | 老齢福祉年金受給者の人 | |||||||
2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人 | 単身:650万円以下 夫婦:1650万円以下 |
490円(420円) | 370円 | 820円 | 490円 | 390円【600円】 | |
3-1 | 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人 | 単身:550万円以下 夫婦:1550万円以下 |
1310円(820円) | 370円 | 1310円 | 1310円 | 650円【1000円】 | |
3-2 | 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の人 | 単身:500万円以下 夫婦:1500万円以下 |
1310円(820円) | 370円 | 1310円 | 1310円 | 1360円【1300円】 |
- ( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
- 【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705