福祉ー 高齢・介護  介護保険被保険者証等

介護保険被保険者証

65歳になったら、介護保険第1号被保険者となります。誕生月の前月末に被保険者証を送付します。介護保険被保険者証は、要介護認定の申請やケアプランを作成されるとき、実際に介護サービスを受けられるときなどに、介護保険負担割合証と一緒に提示していただく必要があります。また、これまで使用されている健康保険証とは別のものですので、お間違えのないようお願いします。また被保険者証を紛失した場合は再交付を受けることができます。

介護保険負担割合証

要介護(支援)認定をお持ちの人に、毎年7月に利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を送付します。介護サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証と一緒に提示していただく必要があります。

利用者負担

介護サービスを利用する場合は、費用の一部を利用者に負担していただくことが必要です。利用者負担の割合は、所得に応じて、かかった費用の1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)です。

3割
  • ①②の両方に該当する人
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上
  • ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
    ●単身世帯=340万円以上
    ●2人以上世帯=463万円以上
2割
  • 3割の対象とならない人で①②の両方に該当する人
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上
  • ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
    ●単身世帯=280万円以上
    ●2人以上世帯=346万円以上
1割 上記以外の人

合計所得金額について

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

再交付について

紛失等により再交付を希望する場合は、以下の申請書を福祉課へ提出してください。

介護保険被保険者証等

介護保険負担割合証

お問い合わせ:竜王町役場  福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705