福祉ー 高齢・介護 介護保険被保険者証等
介護保険被保険者証
65歳になったら、介護保険第1号被保険者となります。誕生月の前月末に被保険者証を送付します。介護保険被保険者証は、要介護認定の申請やケアプランを作成されるとき、実際に介護サービスを受けられるときなどに、介護保険負担割合証と一緒に提示していただく必要があります。また、これまで使用されている健康保険証とは別のものですので、お間違えのないようお願いします。また被保険者証を紛失した場合は再交付を受けることができます。
介護保険負担割合証
要介護(支援)認定をお持ちの人に、毎年7月に利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を送付します。介護サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証と一緒に提示していただく必要があります。
利用者負担
介護サービスを利用する場合は、費用の一部を利用者に負担していただくことが必要です。利用者負担の割合は、所得に応じて、かかった費用の1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)です。
3割 |
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2割 |
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1割 | 上記以外の人 |
合計所得金額について
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
再交付について
紛失等により再交付を希望する場合は、以下の申請書を福祉課へ提出してください。
介護保険被保険者証等
介護保険負担割合証
お問い合わせ:竜王町役場 福祉課 福祉ステーション内 TEL:0748-58-3705